学校関係者評価
「学校関係者評価」について


 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行ない、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならないものとされています。
 このことから、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき、学校及び設置者等が学校運営の改善を図ること、及び、評価結果等を広く保護者等に公表していくことが必要とされており、学校教育法及び学校教育法施行規則等で学校評価について規定されています。

 

 三松小学校では、本年度の重点目標とその達成のための具体的取組の成果についての自己評価及び学校運営協議会委員による学校関係者評価を公表します。

 学校関係者評価の詳細については、下記からダウンロードしてご覧ください。

(タウンロード)

  令和5年度 小林市立三松小学校 学校関係者評価書.pdf
  令和4年度 小林市立三松小学校 学校関係者評価書.pdf
  令和3年度 小林市立三松小学校 学校関係者評価書.pdf
  令和2年度 小林市立三松小学校 学校関係者評価書.pdf

 

(学校評価に関する関係資料)
  学校評価(学校評価ガイドライン「改定」の概要 文部科学省).pdf

(学校評価に関する関係法令 -抜粋-)
◯学校教育法(抄)
第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。


◯学校教育法施行規則(抄)
第六十六条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

二 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第六十七条 小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。