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特別支援教育就学奨励費制度のご案内
特別支援教育就学奨励費制度は、「小林市要保護児童生徒就学援助費及び準要保護児童生徒等就学援助費並びに特別支援教育就学奨励費に関する要綱」に基づき実施している制度であり、該当児童生徒の保護者を対象に就学奨励費を支給する制度です。
奨励費の支給の可否は、世帯構成及び所得によって決まっており、所得の多い方は対象外となります。
1.対象者児童
(1)特別支援学級に在籍する児童
(2)学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に相当する児童
※視覚・聴覚・知的障がい(判定基準を満たしていることが必要です。)のほか、肢体不自由、病弱者等が該当します。
※病弱者は、慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもののほか、 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもので、これらの基準に該当すると医師の診断したもの等の条件が必要です。
2.手続きの方法
申出書を学校に提出していただき、申出書に基づき学校からご家庭にお送りします下記の書類に必要事項を記入の上、提出してください。
3.提出する書類
(1)特別支援教育就学奨励費申請書(様式第3号)
(2)特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書
※必要に応じて、障害者手帳の写しや医師の診断書が必要な場合があります。
4.認定審査の方法と結果通知について
上記2の提出書類に基づき、小林市教育委員会で審査し認定します。審査の結果は、学校を通じてお知らせします。
5.援助の種類及び支給金額
保護者負担実費の1/2かつ限度額までの金額
(1)学用品・通学用品費(上限 5,820円)
(2)新入学児童生徒学用品費(新入生のみ)(上限 25,555円)
(3)校外活動費(上限 宿泊を伴わないもの800円、宿泊を伴うもの1,845円)
(4)修学旅行費(上限 10,790円)
(5)学校給食費(給食費支払額(実費)の1/2)
※いずれも上限があります。
6.注意事項
(1)奨励費の対象外について
就学援助費(要保護・準要保護)の支給を受けている方は、対象外となります。
(2)認定後に準備していただく書類等について
認定後は、奨励費の支給を受けるために必要な書類として、ご家庭で購入された学用品類の領収書等が必要となります。
7.お問合せ先
三松小学校事務室(電話23-3514)
小林市教育委員会学校教育課(電話23-0424)
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原則、前日の17時以降、当日の7時45分までに入力してください。
流行性疾患に感染した場合には、休みの日でも結構ですので入力してください。
なお、確認は原則健康観察の時間(8時頃)のみです。日中に下校などについて書き込まれても確認できません。ご承知おきください。
今日のこんだて
【4月19日(金)】
むぎごはん
とりのからあげ
きゅうりのおかかあえ
はるさめのスープ
今日はみんな大好きからあげの日です。「からあげ楽しみ!」と配膳の時から嬉しそうな顔をしていました。食べているときもおいしそうにほおばっていました。「最後に食べるんだ~」とニコニコでほかのごはんを食べている子もいました。