トップページ2024

臨時休業中の生徒の外出しての運動や学校施設開放について(お願い)

 都城市内の全小・中学校におきまして、臨時休業が続いておりますが、御家庭でのお子様の様子はいかがでしょうか。
 国をあげての感染拡大防止対策という趣旨をあらためて御理解いただき、引き続き臨時休業中の生徒の過ごし方等について、下記のとおり御協力いただきますようお願いいたします。


                                      記


1 臨時休業中に児童生徒が外出して運動を行うことについて
  健康保持の観点から、運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することは大切です。日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を家庭の判断で行うことはかまわないと考えます。ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動は控えるなど、感染拡大を防止するための十分な配慮が必要です。

2 学校の校庭の開放について
  生徒の健康保持や運動の機会を確保するため、求められた場合には、拡大感染を防止 するための十分な配慮をしたうえで、学校の校庭を開放致します。

3 学校の校庭を開放するためにあたっての留意事項
 ◯ 校庭の開放期間
   3月19日(木)から3月26日(木)まで、4月2日(木)。ただし、土日祝日を除きます。 
 ◯ 校庭の開放時間
   午前10時から午後4時まで
 ◯ 開放の申請について
   事務室にて、申請書に氏名、開放希望日、時間を記入して許可を得ます。ただし、管理・指導を行う担当教員の準備が整ってからとします。また、担当教員の指示には必ず従っていただきます。