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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について(お知らせ)

都教学第262-4号 

令和2年4月30日 

 

保護者 各位

 

                                                                                                                              

 
                                                      都城市教育委員会教育長 

                                                                                             ( 公 印 省 略 )

 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について(お知らせ)

 

平素より、本市の教育活動に御理解、御支援を賜りまして誠にありがとうございます。

さて、令和2年4月16日の国の緊急事態宣言により、全都道府県がその対象区域となったことに伴い、都城市立の全小・中学校においては4月22日(水)から5月6日(水)まで、臨時休業としておりましたが、下記のとおり臨時休業期間を延長いたします。

保護者の皆様におかれましては、更なる対応をお願いすることになり、お子様の食事や安全面などにおいて不安や心配な面があるとお察しいたしますが、国をあげての感染拡大防止対策という趣旨を御理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。

 

   
                                                記

 

1 臨時休業の終了時期

令和2年5月10日(日)まで(延長)

※ 今後、臨時休業期間等に変更があった場合には、学校を通じて改めて御連絡いたします。

 

2 お願い

 ◯ 引き続きお子様の日々の体調管理をお願いいたします。

今後、お子様や家族の皆様に、発熱等の症状や強い倦怠感、更に息苦しさ(呼吸困難)があった場合には、病院受診の前に、まずは都城保健所内に設置してあります「帰国者・接触者相談センター(0986-23-4504)」に連絡することと併せまして、学校への連絡もお願いいたします。

 ◯ 学校といつでも連絡が取りあえるような連絡体制をとっていただくようお願いいたします。

  感染拡大防止のためにも、3つの密(密閉空間・密集場所・密接場面)を避けていただきますようお願いいたします。また、感染機会を極力減らすためにも、不特定多数との接触を避け、不要不急の外出はお控えください。部活動も中止いたします。

  ご家庭においても、手洗いや消毒、咳エチケットなどの感染防止対策の徹底をお願いいたします。

  5月11日(月)から通常どおり給食があります。

 

3 その他

 臨時休業期間における以下の①から③の項目については、これまでどおりといたします。

 
①部活動に関すること
② やむを得ない事情により、登校の希望があった場合の学校の対応に関すること

  ③ 学校施設開放に関すること

 

◯ 臨時休業期間に登校した児童生徒については、出席日数にはカウントいたしません。

◯ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のための臨時休業ですので、本来であれば、御家庭での対応となりますが、放課後児童クラブ及び学校でのお預かりも行います。学校においては、小学校に在籍するお子様及び中学校の特別支援学級に在籍するお子様の中で、やむを得ない事情により家庭での待機ができない場合、預かりを行います。預かりを希望される保護者の方は、事前に学校へ電話連絡してください。連絡の日時については、学校から配付される文書等にて御確認ください。

なお、学校でお子様をお預かりする場合は、次のような条件を設定させていただきます。

  ・ 保護者が毎朝検温等を行い、健康であることを確認できた児童生徒

  ・ マスクを着用し、昼食を持参できる児童生徒

  ・ 原則、保護者の責任において、送迎が可能な児童生徒

  ・ 学校での在校時間は、朝の会から5校時終了までとします。

  ・ 学校での活動は、自学自習を基本とし、授業は行いません。

  ・ 学校での検温等により、早退する必要が生じた場合は、お迎えをお願いします。

 

 

 ◯ 放課後児童クラブは、児童クラブの状況に応じて受け入れ(時間等)が異なりますので、各児童クラブに御確認くださ  い。なお、児童クラブの利用については、現在入会中の児童に限ります。

 

  ◯ 児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することは大切であると考えておりますので、臨時休業期間中に学校の校庭を開放して、児童生徒の運動する機会を提供いたします。なお、体育館は開放いたしません。

 【学校の校庭を開放するに当たっての留意事項】

   ◯ 開放期間:5月10日(日)まで。ただし、土日祝日を除く。 

◯ 開放時間:原則、午前10時から午後4時まで(学校の状況によって、時間帯が異なります。

 利用される場合は、御家庭において保護者による検温等を行い、お子様の体調の確認をお願いします。

◯ 利用者等からの申し入れにより校庭を開放する時間帯は、担当の教員等を決め、適宜交代で管理・指導を行いますので、事前に学校へ御連絡ください。