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1. 令和7年度 旭中学校いじめ防止基本方針

投稿日時: 04/07 学校管理者

R7 旭中学校いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

(1)いじめの定義

   児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している 等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 (いじめ防止対策推進法第2条)
 

(2)いじめの防止等に関する基本的考え方

○ いじめは決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を図る取組に努めます。

○ いじめを受けている生徒をしっかり守ります。

○ いじめはどの子にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。

○ 本校からのいじめの一掃を目指します。
 

(3)いじめの重大事態の定義

   いじめの重大事態とは、“いじめにより(生命、心身又は財産に)重大な被害が生じた”疑い又は“いじめにより不登校を余儀なくされている”疑いがある段階をさしている。(いじめ防止対策推進法、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版)

 

2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

(1)いじめの防止等のための組織

  「いじめ不登校対策委員会」を、毎週水曜日に行う「職員会」の冒頭に位置付ける。

 

(2)いじめの防止等に関する措置   

  ア いじめの防止                 

  (ア)規範意識、帰属意識を相互に高め、自己有用感を育む授業づくりを目指す。

    ○一人一人の実態に応じたわかる授業の展開

    ○職員相互の授業研究会の実施

    ○「延岡はげまし隊」による授業中の個別支援

  (イ)日常的に生徒が教職員に相談しやすい環境づくりに努めるとともに、定期的な教育相談週間を設け、生徒に寄り添った相談体制づくりを目指す。

  (ウ)全職員による相談活動を推進する。

  (エ)教科や道徳、特別活動の時間等を中心として、道徳教育や情報モラル教育を実施し、いじめは絶対に  

許されないという人権感覚を育むことを目指す。

  (オ)家庭・地域ぐるみでいじめ防止への取組を進めるため、保護者や地域との連携を推進する。

  

イ いじめの早期発見

  (ア)いじめられた生徒、いじめた生徒が発することの多いサインを、教職員及び保護者で共有する。

  (イ)定期的に教育相談週間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指す。

  (ウ)いじめの事実がないかどうかについて、全ての生徒を対象に定期的なアンケート調査を実施する。

  (エ)いじめ不登校対策委員会において、上記相談やアンケート結果のほか、各学級担任等のもっているいじめにつながる情報、配慮を要する生徒に関する情報等を収集し、教職員間での共有を図る。

 

  ウ いじめに対する措置                       

  (ア)いじめの発見

  (イ)情報の共有

  (ウ)事実関係についての調査

        ○生徒及び教職員への聴き取り

    ○必要な場合には、生徒へのアンケート調査の実施

  (エ)解決に向けた指導及び支援

    ○生徒及び保護者への適切な情報提供

    ○専門的な支援などが必要な場合には、スクールカウンセラー、延岡市教育委員会及び児童相談所、延

岡警察署等の関係機関へ相談

  (オ)関係機関への報告

  (カ)継続指導・経過観察

    ○全教職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止

 

(3) ネット上のいじめへの対応

   ア ネットいじめの予防

       ○フィルタリングや保護者の見守りなどについて、保護者への啓発

        ○教科や特別活動、集会等における情報モラル教育の充実

        ○生徒を対象とした講演会などで、ネット社会についての(防犯、ネットリテラシー)講話の実施

        ○インターネット利用に関する職員研修の実施

 

   イ ネットいじめへの対処

        ○被害者からの訴えや閲覧者からの情報、ネットパトロールなどにより、ネットいじめの把握に努める。

        ○不当な書き込みを発見したときには、迅速に対処する。
 

3 いじめの重大事態が生じた場合の対応

 ○ 「宮崎県いじめ防止基本方針」および国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版」のチェックリストに則り対応する。

 ○ 生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものと捉え、報告・調査等に当たる。

 ○ いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。

 

 対応例

  発見職員  通報を受けた職員

       ↓        ↓

   ( 学年職員団 )  

       ↓        ↓

    生徒指導主事 →  管理職

           ↓

    いじめ不登校対策委員会(緊急対策会議)
   ○「重大事態と捉える」 発生報告(市教育委員会へ)

   ○「重大事態と捉えない」判断根拠を報告(市教育委員会へ)

   ○自殺、自殺企図が起きた時は速やかに市教育委員会に報告
   調査・指導・支援

     調査の実施・事実関係の把握

     情報の適切な提供

     解決に向けた指導及び支援

     関係機関への結果報告    

     継続支援・指導・経過観察

 ※ いじめ不登校対策委員会を主体として計画的な調査・指導・支援を行う。
  ○調査主体が学校では十分な結果が得られないと市教育委員会が判断した場合、調査主体は市となる。
         ↓
 ○再調査の実施  報告(市教育委員会へ)

 ○再調査を実施しない

 ※ 再調査が必要な場合は、結果を市教育委員会に報告する。
 

4 その他の留意事項

(1)組織的な指導体制

    いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応するため、いじめ不登校対策委員会による緊急対策会議を開催し、指導方針を立て、組織的に取り組む。

 

(2)校内研修の充実

    本校においては、本基本方針を活用した校内研修を実施し、いじめの問題について、全ての教職員で共通理解を図る。

    また、教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけさせるなど教職員の指導力やいじめの認知能力を高める研修や、スクールカウンセラー等の専門家を講師とした研修、具体的な事例研究を計画的に実施する。

 

(3)学校におけるいじめの防止等の取組の点検・充実

いじめの実態把握の取組状況等、学校における取組状況を点検するとともに、県教育委員会が作成している「教師向けの生徒指導資料」や、「児童生徒にとって魅力ある学校づくりのためのチェックポイント」、「いじめ問題への取組に関するチェックシート」の活用を通じ、学校におけるいじめの防止等の取組の充実を目指す。

 

(4)地域や家庭との連携について

     PTAや学校評議員、地域との連携促進を図り、青少年育成協議会を通じて、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築していく。