〇 JASRACの音声著作権https://www.jasrac.or.jp/park/inschool/index.html

    ★ 教育機関によるインターネット上での音楽利用について

営利目的としない教育機関がインターネット上でJASRACの管理楽曲を利用する場合、手続きが必要となります。「教育機関」の使用料が適用になる(「教育機関」として手続きをすることができる)配信とは、以下の3つの条件すべてに該当する場合です。

    ❶ 文部科学省が教育機関として定めるところ、および之に準ずるところが主体となって行う配信であること

     ※ 学校のサイトで使う場合は該当します。

    ❷ 教育の一環としての利用であること。

     ※ 授業や学校生活に関わる利用を対象としています。

    ❸ 情報料および広告料等収入のいずれもないこと

     ※ 名目を問わず、いかなる収入も伴わないサイトでの配信を対象としています。

    (例)

     ・学校紹介のために学校サイトでBGMを流す

     ・合唱コンクールの動画をサイトに掲載する

     ・みんなで歌った合唱曲の歌詞を掲載する

 (手続きの処理の仕方)

   https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/procedure1.html



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