〇 JASRACの音声著作権(https://www.jasrac.or.jp/park/inschool/index.html)
★ 教育機関によるインターネット上での音楽利用について
営利目的としない教育機関がインターネット上でJASRACの管理楽曲を利用する場合、手続きが必要となります。「教育機関」の使用料が適用になる(「教育機関」として手続きをすることができる)配信とは、以下の3つの条件すべてに該当する場合です。
❶ 文部科学省が教育機関として定めるところ、および之に準ずるところが主体となって行う配信であること
※ 学校のサイトで使う場合は該当します。
❷ 教育の一環としての利用であること。
※ 授業や学校生活に関わる利用を対象としています。
❸ 情報料および広告料等収入のいずれもないこと
※ 名目を問わず、いかなる収入も伴わないサイトでの配信を対象としています。
(例)
・学校紹介のために学校サイトでBGMを流す
・合唱コンクールの動画をサイトに掲載する
・みんなで歌った合唱曲の歌詞を掲載する
(手続きの処理の仕方)
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/procedure1.html
利用規約ページへ戻る