お知らせ

 

宮崎県小学校教育研究会情報教育部会会則

 

第1条 本会は、宮崎県小学校教育研究会情報教育部会と称し、事務局を原則として会長在任校に置く。

第2条 本会は、宮崎県下の小学校に在籍する情報教育・視聴覚担当、及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第3条 本会は、情報教育等に関する研究を行い、その向上を図ることを目的する。

第4条 本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。

1 情報教育、視聴覚教育に関する共同研究

2 情報教育、視聴覚教育に関する講習会、研修会の開催

3 研究成果及び国や県の情報教育に関する情報の紹介

4 他の研究団体との連絡調整

第5条  本会は、本部役員として、次の役員を置く。

    会長1名  副会長1名  監事1名  事務局長1名  事務局員若干名

第6条 本会は、県内各地区に支会を置くことができる。

第7条 本会は、各地区に支会長を選出することができる。

第8条 本会は、顧問を置くことができる。

第9条 会長、副会長、監事は、支会長会(総会)において選出する。

第10条 事務局長、事務局員は会長が委嘱する。

第11条 本会は、支会長会(総会)を開き、会務について協議する。 

第12条 会長は、会を代表し、会務を司る。

     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。

     監事は、年度末に会計を監査する。

     事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務処理する。

     事務局員は、事務局長とともに事務処理にあたる。

第13条 本会の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

第14条 本会の経費は、県小学校教育研究会等からの補助金をもって充て、会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。

第15条 本会の会則変更は、総会で行う。

第16条 本会の会則は、平成22年5月28日から実施する。

 

 

宮崎県中学校情報教育研究会会則

 

第1条 本会は,宮崎県中学校教育研究会情報教育部会と称し,事務局を原則として会長在任校に置く。

第2条 本会は,宮崎県下の中学校に在籍する情報教育・視聴覚担当,及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。

第3条 本会は,情報教育等に関する研究を行い,その向上を図ることを目的とする。

第4条 本会は,その目的を達成するために,次の活動を行う。

   1 情報教育,視聴覚教育に関する共同研究

   2 情報教育,視聴覚教育に関する講習会,研修会の開催

   3 研究成果及び国や県の情報教育に関する情報の紹介

第5条 本会は,本部役員として,次の役員を置く。

   会長1名  副会長1名  監事1名  事務局長1名 事務局員若干名

第6条 本会は,県内地区ごとに支会を置くことができる。

第7条 本会は,地区ごとに支会長を選出することができる。

第8条 本会は,顧問を置くことができる。

第9条 会長,副会長,監事は,支会長会(総会)において選出する。

第10条 事務局長,事務局員は会長が委嘱する。

第11条 本会は,支会長会(総会)を開き,会務について協議する。

第12条 会長は,会を代表し,会務を司る。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。

監事は、年度末に会計を監査する。

事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務処理する。

事務局員は、事務局長とともに事務処理にあたる。

第13条 本会の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

第14条 本会の経費は、県中学校教育研究会等からの補助金をもって充て、会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。

第15条 本会の会則変更は、総会で行う。

第16条 本会の会則は、平成22年5月28日から実施する。