宮崎県小学校教育研究会情報教育部会会則
第1条 本会は、宮崎県小学校教育研究会情報教育部会と称し、事務局を原則として会長在任校に置く。
第2条 本会は、宮崎県下の小学校に在籍する情報教育・視聴覚担当、及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第3条 本会は、情報教育等に関する研究を行い、その向上を図ることを目的する。
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
1 情報教育、視聴覚教育に関する共同研究
2 情報教育、視聴覚教育に関する講習会、研修会の開催
3 研究成果及び国や県の情報教育に関する情報の紹介
4 他の研究団体との連絡調整
第5条 本会は、本部役員として、次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 監事1名 事務局長1名 事務局員若干名
第6条 本会は、県内各地区に支会を置くことができる。
第7条 本会は、各地区に支会長を選出することができる。
第8条 本会は、顧問を置くことができる。
第9条 会長、副会長、監事は、支会長会(総会)において選出する。
第10条 事務局長、事務局員は会長が委嘱する。
第11条 本会は、支会長会(総会)を開き、会務について協議する。
第12条 会長は、会を代表し、会務を司る。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
監事は、年度末に会計を監査する。
事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務処理する。
事務局員は、事務局長とともに事務処理にあたる。
第13条 本会の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第14条 本会の経費は、県小学校教育研究会等からの補助金をもって充て、会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
第15条 本会の会則変更は、総会で行う。
第16条 本会の会則は、平成22年5月28日から実施する。
宮崎県中学校情報教育研究会会則
第1条 本会は,宮崎県中学校教育研究会情報教育部会と称し,事務局を原則として会長在任校に置く。
第2条 本会は,宮崎県下の中学校に在籍する情報教育・視聴覚担当,及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第3条 本会は,情報教育等に関する研究を行い,その向上を図ることを目的とする。
第4条 本会は,その目的を達成するために,次の活動を行う。
1 情報教育,視聴覚教育に関する共同研究
2 情報教育,視聴覚教育に関する講習会,研修会の開催
3 研究成果及び国や県の情報教育に関する情報の紹介
第5条 本会は,本部役員として,次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 監事1名 事務局長1名 事務局員若干名
第6条 本会は,県内地区ごとに支会を置くことができる。
第7条 本会は,地区ごとに支会長を選出することができる。
第8条 本会は,顧問を置くことができる。
第9条 会長,副会長,監事は,支会長会(総会)において選出する。
第10条 事務局長,事務局員は会長が委嘱する。
第11条 本会は,支会長会(総会)を開き,会務について協議する。
第12条 会長は,会を代表し,会務を司る。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
監事は、年度末に会計を監査する。
事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務処理する。
事務局員は、事務局長とともに事務処理にあたる。
第13条 本会の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第14条 本会の経費は、県中学校教育研究会等からの補助金をもって充て、会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
第15条 本会の会則変更は、総会で行う。
第16条 本会の会則は、平成22年5月28日から実施する。