第1章 名称及び事務局
第1条 本会は宮崎県海外教育事情・国際理解教育研究会(略称宮海研とする)と称する。
第2条 本会の事務局は会長の定める場所に置く。
2 会長及び事務局は、原則として小学校、中学校の順に2年ごとの輪番制とする。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は全国海外子女教育・国際理解教育研究会並びに宮崎県教育委員会との連携を図り、海外子女教育・国際理解教育の調査研究、成果の普及促進、及び教育の国際交流の推進等の活動を行い、本県教育の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行うことに努める。
1 海外教育事情についての調査研究及び普及
2 海外教育事情及び国際理解教育についての資料の収集、提供
3 研究成果の公開
4 研究会、協議会、講習会等の開催及び講師の派遣
5 その他、本会の目的を達成するために必要と思われる事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は、在外教育施設派遣事業により海外に派遣された教職員並びに本会の趣旨に賛同する者とする。
第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名 2 副会長 1名
3 監事 2名 4 理事 若干名
第7条 会長、副会長、監事は代議員会において選出する。理事は会長委嘱とする。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその責務を代理する。
3 監事は本会の会計を監査する。
4 理事は、本会の運営事務にあたる。
第9条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし再任をさまたげない。
第10条 本会は、顧問を置くことができる。
第5章 機関
第11条 本会には次の機関を置き、会長がこれを召集する。
1 代議員会(本部役員及び各支部代表者)
2 役員会
第12条 代議員会はこの会の最高機関であって、次の事項を審議、決定する。
1 予算の決議、決算の承認
2 会則の変更
3 正副会長、監事の選出
4 その他の目的達成の重要事項
第13条 緊急ややむを得ない事情により代議員会を開くことができない場合は、役員会をもってこれに代えることができる。この場合は次の代議員会で承認を受けなければならない。
第14条 役員会は次のことを審議、決定する。
1 代議員会の委任事項の処理
2 代議員会提出議案の検討
3 その他、緊急な事項の審議、決定
第6章 支部
第15条 本会の支部は旧教育事務所ごとに定める。但し、旧東臼杵教育事務所管内においては、延岡支部と日向・東臼杵支部を置く。
第16条 支部には支部長を置く。支部長はその支部内の会員から選出する。
第7章 会計
第17条 本会の費用は会費、補助金等をもってこれにあてる。
2 会費は支部でとりまとめの上、当該年度9月末までに事務局に納める。
3 会費の額は次のとおりとする。
○ 会費 年1,000円
○ 支部で活動する際は、300円を支部活動費として加える。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
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