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野外活動と運動場開放について

野外活動と運動場開放についてのお知らせです。

日向市小中学校の保護者の皆様へ
                                                        日向市教育委員会教育長

              新型コロナウイルス感染防止に伴う臨時休業中の
        児童生徒の心身の健康維持(ストレス軽減対策等)について

 日頃から本市の学校教育の推進にご理解、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
 新型コロナウイルスの感染拡大が危惧される中、児童生徒の感染リスクに備える観点から、令和2年3月2日(月)より、日向市内全ての小中学校で臨時休業の措置をとってきておりますが、さらに春休みまで延長することとしたところです。
 これまで臨時休業期間中は原則自宅で過ごし、外出はしないこととしておりましたが、現在10日間が経過する中で、児童生徒にも徐々にストレスが蓄積してきており、全国的にもいくつもの課題が表面化している状況にあります。
 文部科学省におきましては、このような状況を踏まえ、3月9日(月)に、体調面等の前提を述べた上で、「屋外での運動や散歩を妨げるものではない」との見解を示し、感染予防対策を講じた上での軽度な活動を、事実上認めたところです。
 そこで、児童生徒の心身の健康を維持するとともに、ストレスを軽減すること等を目的として、臨時休業措置の趣旨を十分に踏まえた上で、日向市として、下記のような対応をとることといたします。
 ただし、本市において感染者が確認された場合、社会状況や対応の変化を余儀なくされる場合などには、再度見直すことといたします。

                                      記

1. 臨時休業の目的の再認識と屋外での活動について
 ○ 多くの子どもたちが長時間集まることによる感染リスクに、予め備える観点から、
  しばらくの間、臨時休業の措置を講じていることを十分に再認識し、基本的には外出
  を控えることとします。
 ○ その上で、心身の健康維持やストレスの軽減を図る場合には、感染予防対策を十分
  に講じ、公園などの屋外で、軽度な活動を短時間行うことは可能とします。学校の運  動場も、3月13日から毎日、朝10時から16時まで開放します。自由に使用する  ことができます。

2. 児童生徒の屋外での活動の留意点について
  ○ たとえ軽くても、風邪の症状(のどの痛みだけ、咳だけ、発熱だけなど)がある
  場合は、外出や屋外での活動は控えることとします。
 ○ 規模の大小に関わらず、風通しの悪い空間や室内など、人と人が至近距離で会話
  するような場所やイベントには行かないこととします。
  ○ 友だち等を誘って、集団にならないように留意して活動することとします。
 ○ 活動の前後には、必ず手洗い等を行うことを徹底するようにします。
  ○ 基本的には、他の児童生徒に危険を及ぼすような活動や道具の使用はできません。

3. 児童生徒の屋外での活動場所や活動時間等について
  ○ 屋外で活動する場所は、近隣の公園や学校の運動場等とします。学校の運動場も公  園と同じように多くの人が利用しますので、児童生徒は原則として、自分の学校の運  動場を使用します。また、土日は教職員が不在ですので、気をつけて活動します。
  ○ 活動できる時間は、一日あたり概ね1~2時間以内とします。

4. 屋外での軽度な活動等について
  ○ 臨時休業の趣旨から、可能な限り個人や親子、兄弟姉妹での活動とし、集団での活  動は避けることとします。      
 ○ 活動の例 : ジョギング・散歩・縄跳び・・・・・・・・など