高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)規約
    高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)規約
                                                                  H26.4.18改正 
【 目次 】
  第1章  名称及び事務局
   第2章  目的及び活動
  第3章  会 員
  第4章  役 員
  第5章  顧問・参与
   第6章  会計監査委員
  第7章  機 関
  第8章  総会・理事会
  第9章  専門部
 第10章  特別委員会
 第11章  地区保護者会
 第12章  学年PTA・学級PTA
  第13章  会 計
 第14章  附 則
 第15章  改 正

    高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)規約
 
 第1章  名称及び事務局
第1条 (名称、事務局)本会は都城市立高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)と称し、事務局を高城中学校におく。
 
 第2章  目的及び活動
第2条 (目的)本会は保護者と先生とが協力して生徒の教養と福祉を増進して、その健全な発達を図ることを目的とする。 
第3条 (活動)本会は前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
   1. よい保護者、よい先生となるための講習会、講演会、研究視察等を行う。
   2. 教育施設の充実を図る活動。
   3. 生徒の生活指導(補導)と生活環境を整える活動。
   4. 生徒の安全及び保健体育の向上に関する活動。
   5. 教育費を充実するための活動。
   6. その他、目的を達成するため必要な諸活動。
 
 第3章  会 員
第4条 (会員)本会は高城中学校に在籍する生徒の保護者(または、これに代わる者)と先生及び特に本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
第5条 (義務、権利)会員はすべて平等の義務と権利を有する。
 
 第4章  役 員
第6条 (役員)本会は下記の役員をおく。
   1. 会  長    1名
   2.  副会長   4名(内2名は女性)
   3.  書 記   1名(T1)
   4.  会 計    1名(T1)
第7条 (選任)役員の選任は次のとおりとする。
   1. 会長、副会長は総会において会員中より選任する。但し、理事会において推薦し、総会の承認を得て決定することができる。
   2. 書記、会計は総会または理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第8条 (任期)役員の任期はすべて1年とする。但し、再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは理事会でこれを補充する。補充役員の任期は前任者の在任期間とし、役員の任期満了後も後任者の就任するまでは引き続きその職務を行う。
第9条 (任務)役員の任務は次のとおりとする。
   1. 会長は、本会を代表して会務を総理する。
   2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
   3. 書記は会議の通知状を発送し、会議の議事並びに会の活動に関する重要事項を記録の上保管し、その他会長の指示に従い一切の庶務を行う。
   4. 会計は、一切の会計事務を行う。
 
 第5章  顧問・参与
第10条 (顧問・参与)本会に顧問参与若干名をおくことができる。
第11条 (委嘱)顧問参与は総会または理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第12条 (任務)顧問参与は必要に応じて本会の諮問に応じ、また、企画運営に参加する。
 
 第6章  会計監査委員
第13条 (選任)本会の経理を監査するために3名の会計監査委員をおく。会計監査は総会において、会員中より選任する。但し、理事会において推薦し総会の承認を得て決定することができる。
第14条 (任期)会計監査委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第15条 (任務)会計監査委員は年度2回以上会計監査を行い、総会に報告する。
 
 第7章  機 関
第16条 (機関)本会の目的を達成するため次の決議・活動の機関をおく。
   1. 総 会
   2. 理事会
   3. 専門部会
   4. 特別委員会
   5. 地区保護者会
   6. 学年PTA・学級PTA
 
 第8章  総会・理事会
第17条 (総会)総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
第18条 (招集)総会は毎年4月これを開く。但し、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったときは、これを開かなければならない。
第19条 (成立条件)総会は全会員2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。但し、委任状は出席者と見なす。その決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第20条 (議決事項)総会に付議する事項は次のとおりである。
   1. 会務報告及び諸行事計画の承認
   2. 予算の議決及び決算の承認
   3. 会長・副会長及び会計監査の選任
   4. 規約の変更
   5. その他、必要な事項の処理
第21条 (理事会)理事会は総会に次ぐ審議機関であり、必要に応じて会長がこれを招集する。
第22条 (構成)理事会は役員・校長・教頭・地区理事長・学年委員長・専門部長で構成し、必要あるときは理事会の承認を得て他に若干名の参加が認められる。
第23条 (審議事項)理事会で下記の事項を審議し、処理する。
   1. 追加更正予算の議決、附則の改廃
   2. 専門部会の計画審議
   3. 総会において委任された事項の処理
   4. 緊急事項の処理(但し、その結果は次期総会に報告する。)
   5. その他、運営に関する事項
 
 第9章  専門部
第24条 (設置)本会の活動期間として次の専門部を置く。
   1. 企画部
   2. 教養部
   3. 生活指導部
   4. 保健体育部
   5. 事業施設部
第25条 (構成)各専門部は理事会の構成メンバー・各地区役員・学級役員で構成する。各専門部はそれぞれ部長1名、副部長1名を互選により選出する。
第26条 (活動)各専門部は本会の目的を達成するために下記の活動を行う。
   1. 企画部   ~ 年間計画及び予算の立案、総会及び理事会の開催準備等
   2. 教養部   ~ 講習会・講演会・発表会・研究視察・その他PTAの教養を高めるための活動の推進
   3. 生活指導部 ~ 生徒の生徒指導や生活環境を整える活動の推進
   4. 保健体育部 ~ 生徒の安全及び保健体育の向上等に関する活動の推進
   5. 事業施設部 ~ 教育費を充実するための事業計画実施、教育施設の充実を図る活動等の推進
 
 第10章  特別委員会
第27条 (設置)総会または理事会で必要と認めた場合は、本会に特別委員会を設けることができる。特別委員会の運営については総会または理事会で決定する。
 
 第11章  地区保護者会
第28条 (設置)本会の目的を達成させるため本校11の地区に地区保護者会を設置する。地区保護者会は毎年4月、地区総会を開き地区理事長1名、副理事長1名、ないし2名、委員若干名を選出し、地区保護者会の運営に当たるものとする。
 
 第12章  学年PTA・学級PTA
第29条 (設置)学級及び学年の保護者と先生をもって学級PTA・学年PTAを設置する。
第30条 (委員の選任と活動)学級PTA会員中より学級委員長1名、学級委員2名を選出し、同学年の委員の互選により学年委員長1名、副委員長1名、学年会計1名を選出する。学級及び学年PTAを必要に応じて開催し、学級及び学年の教育活動を推進する。
 
  第13章  会 計
第31条 (経費)本会の活動に要する経費は、会費及び寄付金、事業収入によってまかなう。
第32条 (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 第14章  附 則
第33条 (制定)本会の運営に関する必要な附則は、この会則に反しない限りにおいて理事会の議決を経てこれを定めることができる。但し、附則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
 
 第15章  改 正
第34条 (改正)この会則の変更は総会の議決による。
第35条 (施行期日)本会則は平成5年4月17日より施行する。
   ※ 平成19年 4月27日 一部改正
      【名称を「高城中学校父母と先生の会規約」から「高城中学校保護者と先生の会規約」に改称する。】
   ※ 平成26年 4月18日 一部改正