児童心理治療施設

1.法的位置付けと現状

児童福祉法第43条2に基づく、児童福祉施設。

「児童心理治療施設は、軽度の情緒障がいを有する児童を、短期間入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障がいを治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。」

現在、全国53カ所、九州では各県に設置されている。


2.目的

① 心理的な問題を抱え、日常生活の多岐にわたり支障をきたしている子供たちに、医療的な観点をもった生活支援を基盤とした心理治療を中心に、学校教育との緊密な連携による総合的な治療・支援を行う。

② 子供の家族への支援を行い、子供の状態が改善した後は、家庭への復帰を目指す。また、様々な理由で家庭復帰が困難な場合には、児童養護施設や里親などへの委託を検討し、地域で生活できるようにする。


3.対象となる子供たち(児童相談所の措置による)
   心理的な要因により、次のような状態となっている児童
  ①虐待を受け、心が深く傷ついている子
  ②学校へ行かなければという気持ちはあるが、行くことが困難な子
  ③家では会話ができるが、学校や人前では話すことが困難な子
  ④不安が強くて友達と上手く遊ぶことができない子
  ⑤落ち着きがなかったり、物事に集中することが困難な子
  ⑥知的発達には問題がないのに、学習意欲が低い子

ひむかひこばえ学園の概要

児童心理治療施設  ひむかひこばえ学園

1.設置主体  社会福祉法人 清風会
2.定員     入所35名  通所15名
3.職員構成  施設長(1名)、副施設長(1名)、医師(非常勤2名)、統括主任(1名)、生活担当職員(13名)、心理療法担当職員(5名)、看護師(1名)、家庭支援専門相談員(1名)、個別対応職員(1名)、栄養士(1名)、調理員(5名)、事務員(1名)。
4.子ども達の生活
    7:00  起床
    7:30  朝食
    8:00  登校準備
    8:20  登校
   12:20  昼食
   15:15  下校
   15:30  おやつ
   16:00  自由時間
   17:00  入浴
   18:00  夕食
   20:00  学習時間
   21:00  就寝(小学生)
   22:00  就寝(中学生)

施設内の様子
玄関の壁面居室
         玄関の壁面                                                   居室
静養室食堂
         静養室                  食堂