○給与関係審査会の実施 ・・・ 諸手当認定審査会・年末調整審査会の実施
○転入事務職員配置校訪問点検 ・・・ 部局からの転入事務職員配置校での書類審査
○事務職員未配置校サポート ・・・ 事務職員未配置校へSSCスタッフを配置
○事務処理ソフト及び諸帳票の提供 ・・・ 就学援助ソフト及び出勤簿、休暇処理簿の提供
○アウトソーシングの推進 ・・・ 図書データ、備品データ登録作業等を外注
参考資料 小林市立学校管理規則(部分抜粋)
(校長及び事務主幹の専決)
第36条 事務主幹が置かれていない場合の校長及び事務主幹の専決事項は、次に掲げる県費負担事務職員の認定事務等とする。この場合において、校長及び事務主幹は、次に掲げる事務を共同実施主任に委任することができる。
(1)扶養手当の月額の認定に関すること。
(2)住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の決定に関すること。
(3)児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(事務の共同実施組織)
第37条 学校における事務の効率化と学校の運営に関する支援を行うための共同実施組織(以下「共同実施」という。)を置く。
2 共同実施の運営責任者として、共同実施主任を置き、組織の所掌事務をつかさどる。
3 共同実施について必要な事項は、別に定める。