会則
宮崎県高等学校等教育研究会情報部会 会則

第1条(名称)本会は宮崎県高等学校等教育研究会情報部会と称する。
第2条(会員資格)本会は情報免許状所持職員及び教科情報を履修する学校の情報授業担当者、ならびに本会会長の認めたものをもって組織する。
第3条(事務局)本会は、別に定める方法により事務局をおき、任期は2年とする。
第4条(目的)本会は宮崎県の高等学校における教科情報教育の充実発展を期することを目的とする。
第5条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1.研修会、講習会その他会員の資質向上を目的とする事業
 2.図書類の編集ならびに発行
 3.その他
第6条(役員)本会には次の役員をおく
 1.会長 1名
 2.副会長 1名
 3.事務局長 1名
 4.庶務・会計 若干名
 5.会計監査 2名
 6.幹事 若干名
第7条(役員の任期)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条(役員の任務)役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は、本会を代表し会務を処理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合はその職務を代行する。
 3.事務局長は本会予算の出納、および会務の事務を行う。
 4.庶務・会計は事務局長を補佐する。
5.会計監査は年1回の会計の監査を行う。
第9条(役員会)役員会は次のものを持って構成する。
 1.会長
 2.副会長
 3.事務局長
 4.幹事
第10条(会議)
 本会は次の会議を開催する。
 1.総会は、会員の過半数を以て成立し、出席会員の過半数を以て議決するものとする。
 2.総会は、年1回以上開催し、必要事項を審議決定する。
 3.役員会は必要に応じて会長が召集する。
 4.専門委員会は必要に応じて設置し、委員は会長が委嘱する。
第11条(経費)本会の経費は、負担金・補助金その他をもって充てる。
第12条(負担金)負担金は教科情報を履修する学校1校あたり、年額2,000円とする。
第13条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。
第14条(附則)
 1.本会則の改廃は、総会の議決を経るものとする。
 2.本会則は、平成18年7月13日より効力を発する。
 3.本会則は、平成22年10月6日に改訂する。(事務局任期について)
 4.本会則は、平成23年9月22日に改訂する。(名称について)


 宮崎県高等学校教育研究会情報部会 会則.pdf 
事務局の選出方法について

(平成25年度提案)

 1.本会は運営を円滑にするために、会員の所属する学校を県央地区(宮崎市、日南市、串間市、西都市、東諸県郡、児湯郡)2つ、県西地区(都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡)及び県北地区(延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡)の4地区に分ける。

 2.県央地区、県西地区、及び県北地区を輪番とし、県央地区、県西地区、県北地区の順で事務局担当地区を決定し、その担当地区の中から事務局を選出し、会長がこれを委嘱する。年度別順番は次の通りとする。

 

※平成23年度・24年度案では、年度別順番の変更が決められていたが、会則第3条に事務局の任期は2年と謳ってあり、今年度の総会で会則の変更はしないと議決された為、上表のように変更が決まった経緯がある。

私立学校は全国組織として私学情報部会があるため、事務局該当校とはしないが、将来は私学の全国組織の連絡をする学校が私学の中から必要になるかもしれない。


 事務局の選出方法について.pdf 

会計事務取扱規程
宮崎県高等学校等教育研究会情報部会会計事務取扱規程

 (目的)
第1条 宮崎県高等学校等教育研究会情報部会の会計事務に関し、この規程に基づき適正な運営を行う。

 (出納責任者及び通帳・印鑑の管理)
第2条 会計事務を適正に管理するため、出納責任者を置く。
2 出納責任者は、事務長とする。
3 通帳の登録印鑑は、出納責任者の私印とする。
4 登録印鑑は、出納責任者が管理し、施錠できる場所に保管する。
5 通帳は、情報部会会計担当が管理し、施錠できる場所に保管する。

 (収入事務)
第3条 収入金を受け入れるときは、下記の事項を記載した収入調書を作成する。
  (1) 番号(年度別の一連番号)
  (2) 会計年度
  (3) 収入額及びその内訳
  (4) 納入者の住所及び氏名
2 現金で受け入れた場合は、一連番号を付した領収書を作成し、出納責任者の私印を押印し納入者に交付するとともに遅滞なく通帳に入金する。

 (支出事務)
第4条 支出しようとするときは、下記の事項を記載した支出調書を作成する。
  (1) 番号(年度別の一連番号)
  (2) 会計年度
  (3) 支出額及びその内訳
  (4) 債権者の住所及び氏名
2 支出調書には、請求書を添付し、口座振替払いとする。
   ただし、業務の都合上、現物を確認して購入する必要がある場合で、債権者が現金に よる支払いを希望する場合や支払金額が少額の場合はこの限りではない。
3 資金前渡により支出する場合は、事業完了後7日以内に領収書等を添えて、精算(戻 入)調書により精算しなければならない。
4 支出のための銀行等の払戻請求書には、支出調書の決裁を確認後、出納責任者が押印 しなければならない。

 (決裁区分)
第5条 収入調書、支出調書及び精算(戻入)調書の決裁区分は、情報部会会長とする。


 (帳簿の整理)
第6条 諸費会計毎に金銭出納簿を備える。

 (書類の保管)
第7条 収入調書、支出調書、精算(戻入)調書及び金銭出納簿等の証拠書類は、原則として5年間保管する。

  (定期点検)
第8条 出納責任者は、年2回以上証拠書類を点検し、収入・支出が適正に行われているか確認の上、会長に報告しなければならない。

 (引継)
第9条 会計担当者が異動等により交代した場合は、会計事務引継書を作成して会計事務を引き継がなければならない。
2 引継を受ける者は、引継の際に点検を行うとともに、点検結果を情報部会会長及び出納責任者に報告しなければならない。

 (監査)
第10条 監事を置き、会計年度毎に監査を行わなければならない。

       附則
   1 この規程は、平成23年4月1日から適用する


  情報部会計事務取扱規程.pdf