都城市教育基本方針
そして、新都城市の都市目標像「市民の願いが叶う南九州のリーディングシティ」の実現に努めます。
付記
このことから、教育研究所設置への並々ならない思いと、それ以前に「都城市教育研究会」なるものが組織され、熱心に教育研究が行われていたということを同い知ることができます。「都城市教育紀要」(昭和33年3月発行)によりますと、「都城市教育研究会」は、教育長を会長とし、三つの委員会から成り昭和24年に発足しました。委員等には19名の学校代表と13名の教科部長を擁し、事業としては研究助成金の支給、学力調査(小6、中3)の実施と考察、個人研究のテーマやカリキュラム実態等の調査、教科別研究会(第1回は昭和29年)等を実施しています。そして、「教育都城」(昭和29年創刊~昭和38年)他の刊行物を世に出しています。昭和30年にはノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士を都城市に招いて講演会を行っています。
つまり、戦後まもなく、都城市では市を挙げて各種調査や刊行物発行、各学校や各教科で教育研究や研修会が熱心に行われていた様子をうかがい知ることができるのです。このような熱心な教育研究の風土の中で、本教育研究所がはぐくまれたと者えられます。(「研究所だより」NO.158所長コラムから)
沿革
昭和39年4月1日 | 都城市教育研究所開設 |
昭和41年12月22日 | 教育研究室設置(大王町家庭学院内) |
昭和42年3月31日 | 都城市教育研究所条例施行規則改正 |
昭和46年10月8日 | 都城市立図書館内に設置 |
昭和59年2月27日 | 都城市教育研究所創立20周年記念行事開催 |
平成8年4月1日 | 都城市教育研究所施行規則改正 |
平成13年4月11日 | 現所在地(市役所南別館3階)に設置 |
条例
都城市教育研究所条例(昭和39年3月31日条例第24号)
(目的及び設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する専門的及び技術的事項の研究並びに市立学校教職員の研修を行うため、都城市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究所は、都城市教育委員会事務局内に置く。
(職員)
第3条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 研究所の行う事業は、次のとおりとする。
(1)教育に関する資料の収集及び研究
(2)研究会、講演会、講習会等の開催
(3)教育に関する研究記録、機関紙等の刊行
(4)教育に関する紹介及びあっ旋
(5)その他教育に関する研究及び研修に必要な事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。 附則 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
都城市教育研究所条例施行規則
都城市教育研究所条例施行規則(昭和39年3月31日都教委規則第2号)
改正昭和42年3月8日都教委規則第5号
(職員)
第1条 都城市教育研究所(以下「研究所」という。)に次の各号に掲げる職員を置く。
(1)所長
(2)次長
(3)主事
(4)事務職員
(5)研究所員
2 所長は、非常勤とし、教育委員会が任命する。
3 次長は学校教育課長をもって充て、主事及び事務職員は学校教育課の職員をもって充てる。
(職務)
第2条 所長は、教育長の命を受け所務を統括し、職員を監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 主事は、上司の命を受け、研究所の企画運営の任に当たる。
4 事務職員は、上司の命を受け、事務その他の所務に従事する。
(研究所員)
第3条 研究所員は20名以内とし、市立学校の教育職員のうちから教育委員会が委嘱する。
2 研究所員は、所長の命を受け研究に従事する。
3 研究所員の任期は1年とする。ただし、補充研究所員の任期は前任者の残任期間とする。
(報告)
第4条 所長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1)前年度の研究結果
(2)教育委員会において事実を予知しておく必要があると認める事項
(準用)
第5条 文書の取扱い、公印の保管、職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月8日都教委規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
運営機構
行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14 1 | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
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訪問者カウンタ
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