高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)規約附則
 

  高城中学校保護者と先生の会(高城中学校PTA)規約附則
  第14章  附 則
第33条 (制定)本会の運営に関する必要な附則は、この会則に反しない限りにおいて理事会の議決を経てこれを定めることができる。但し、附則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
 規約第33条に基づき、以下のような附則を設ける。
 以下の附則は、平成26年3月6日より施行する。
 
【総会に関する附則】
  第8章  総会・理事会
第17条 (総会)総会は全会員をもって構成され、本会の最高決議機関である。
第18条 (招集)総会は毎年4月これを開く。但し、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったときは、これを開かなければならない。
第19条 (成立条件)総会は全会員2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。但し、委任状は出席者と見なす。その決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第20条 (議決事項)総会に付議する事項は次のとおりである。
   1. 会務報告及び諸行事計画の承認
   2. 予算の議決及び決算の承認
   3. 会長・副会長及び会計監査の選任
   4. 規約の変更 
   5. その他、必要な事項の処理
第1条  会員は定期総会および臨時総会に出席することを原則とするが、やむをえず出席できない場合は、委任状を提出する。ただし、被委任者がはっきりしない場合は、会長に委任するとみなす。
第2条  総会の議長は、総会進行係が、当日の出席者の中から1名を選出する。
 
【理事会に関する附則】
   第8章  総会・理事会 
第21条 (理事会)理事会は総会に次ぐ審議機関であり、必要に応じて会長がこれを招集する。
第22条 (構成)理事会は役員・校長・教頭・地区理事長・学年委員長・専門部長で構成し、必要あるときは理事会の承認を得て他に若干名の参加が認められる。
第23条 (審議事項)理事会で下記の事項を審議し、処理する。
   1. 追加更正予算の議決、附則の改廃
   2. 専門部会の計画審議
   3. 総会において委任された事項の処理
   4. 緊急事項の処理(但し、その結果は次期総会に報告する。)
   5. その他、運営に関する事項 
第1条  理事会の構成メンバーは、理事会に出席することを原則とするが、やむをえず出席できない場合は、地区理事長においてはその地区から、学年委員長においてはその学年から、専門部長においてはその専門部から代理を出席させるようにする。
第2条  理事会の進行及び議長は、PTA副会長が行う。

【専門部に関する附則】
   第9章  専門部
第24条 (設置)本会の活動期間として次の専門部を置く。
   1. 企画部
   2. 教養部
   3. 生活指導部
   4. 保健体育部
   5. 事業施設部
第25条 (構成)各専門部は理事会の構成メンバー・各地区役員・学級役員で構成する。
     各専門部はそれぞれ部長1名、副部長1名を互選により選出する。
第26条 (活動)各専門部は本会の目的を達成するために下記の活動を行う。
   1. 企画部   ~ 年間計画及び予算の立案、総会及び理事会の開催準備等
   2. 教養部   ~ 講習会・講演会・発表会・研究視察・その他PTAの教養を高めるための活動の推進
   3. 生活指導部 ~ 生徒の生徒指導や生活環境を整える活動の推進
   4. 保健体育部 ~ 生徒の安全及び保健体育の向上等に関する活動の推進
   5. 事業施設部 ~ 教育費を充実するための事業計画実施、教育施設の充実を図る活動等の推進
第1条  生活指導部・保健体育部・事業施設部の構成メンバーは次のとおりとする。
  1. 各地区役員を割り振って構成メンバーとする。
  2. 1・4・7・10地区のグループ、2・5・8地区のグループ、3・6・9・11・12地区のグループで分け、毎年ローテーションして割り振る。
第2条  教養部の構成メンバーは次のとおりとする。
  1. 教養部を家庭教育学級の担当とPTA新聞の担当に分ける。
  2. 家庭教育学級の担当のメンバーに、各学級委員長を充てる。また、家庭教育学級長は、2年学年委員長とする。
  3. PTA新聞の担当のメンバーに、各学級副委員長を充てる。
第3条  各専門部会は、必要に応じて各部長または担当者がこれを招集する。

【特別委員会に関する附則】
  第10章  特別委員会
第27条 (設置)総会または理事会で必要と認めた場合は、本会に特別委員会を設けることができる。特別委員会の運営については総会または理事会で決定する。
第1条  特別委員会として、選考委員会を設置する。
第2条  選考委員会は、地区理事長がその構成メンバーとなる。発足時期は10月以降とする。互選により、委員長1名、副委員長1名をおく。
第3条  委員長は委員会を招集し、議事の運営にあたる、ただし、第1回目の開催は、PTA会長が招集手続きを行う。
第4条  選考委員会は、新年度の総会において、役員・顧問・参与・会計監査委員(以下役員等と記す)の候補者名を報告する。
第5条  選考委員会の活動は、新年度の総会をもって終了する。
第6条  役員等の候補者選出については、次のとおりとする。なお、PTA会長・副会長の意見を参考にすることができる。
     ① 立候補を優先とする。
     ② 選考委員会で協議し、推薦する。

【会計に関する附則】 
  第13章  会 計
第31条 (経費)本会の活動に要する経費は、会費及び寄付金、事業収入によってまかなう。
第32条 (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第1条  本会の会費は総会において決定する。
第2条    本会の会費は次のとおりとする。
  1. PTA会費として、月額500円の11ヶ月分。
  2. PTA諸費会費として、月額400円の11ヶ月分。
第3条  会計が事務を行うものは、次のものとする。
  1. PTA会計
  2. PTA諸費会計
  3. 給食費会計
第4条  会計は、第3条のそれぞれについて年度ごとに監査を受け、その内容を総会で報告しなければならない。また、それぞれについて次年度の予算編成を行い、三役会の了承のもと、総会で提案する。
第5条  第3条の1.2.の執行については、会長の決裁を受けるものとする。ただし、会長の了承事項においては、校長または教頭が代理決済を行うものとする。
第6条  第3条の1.2.については、別に細則を設ける。
第7条  会計における金銭の諸事務・処理・管理担当として、PTA雇用者を1名おく。
第8条  PTA雇用者とは、雇用契約書で雇用契約を結ぶ。雇用内容については、三役会で協議する。
第9条  第3条の諸会計で会費の未払いが生じた場合において、過年度分の入金があった場合は、それぞれの会計の雑収入に繰り入れるものとする。
 
【表彰に関する附則】
第1条  役員が任期を終了した場合、また、本会の活動に対して特に顕著な実践のあった会員に対して、感謝の意を表し感謝状を贈るものとする。
第2条  表彰は、役員に対しては額入りの賞状を、会員に対しては額入りの賞状と図書カード3000円分を、事務費・会議費の中から用意する。
 
【慶弔に関する附則】
第1条    会員の慶弔は次のとおりとする。
   1. 見舞い
  (1) 傷 病(PTA活動の場合)      3,000円(1週間以上の入院)
  (2) 災 害(災害の程度に応じ)     3,000円
  2. 死 亡(会員・配偶者・会員の子ども) 香典5,000円と花輪または生花
  3. T会員の異動及び退職等~これまでの例を参考としながら三役会で協議する。
  4. その他   三役会で協議する。
第2条  慶弔金・見舞金は、三役がPTAを代表して贈るものとする。
 ※ 慶弔に関しては、これまでの例を書き留めておき、参考にする。
 

【PTA会計に関する細則】
第1条  高城中学校に在籍するPTAから、PTA会費を徴収し、PTAの諸活動を円滑に行うための費用とする。
    (※ 会費の月額は、「高城中学校保護者と先生の会規約附則」の「会計に関する附則第2条の内容による。)
  1. 1戸あたり月500円×11ヶ月分徴収する。
  2. 徴収は、4月から翌年の2月までとする。
  3. 転入の場合は、転入月の15日以前・16日以後を判断基準とし、その月分を徴収・徴収なしとする。そして、転入月の翌月分から月毎に徴収する。ただし、2月16日以後の転入については、会費を徴収しない。
  4. 転出の場合は、転出月の15日以前・16日以後を判断基準とし、その月分を徴収なし・徴収とする。また、転出月以降の分まで会費を納入していた場合は、過払い分を払い戻す。ただし、2月16日以後の転出については、会費を全納していたとしても、払い戻しはしない。
第2条  費目及び項目は、次のとおり。
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 │費目    │項目                │摘要                                                 │
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 │事務費│諸手当            │三役手当                                          │
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 │          │事務員手当(PTA支出分)│PTA雇用職員給与、雇用保険等  │
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 │          │(市補助金)     │PTA雇用職員給与補助                     │
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 │          │消耗品費         │事務用品、感謝状等                         │
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 │          │通信費             │文書発送等、切手代等                      │
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 │           │渉外費            │役員選考経費                                   │
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 │会議費│会議費             │市P総会、役員会、監査等                │
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 │           │研修費            │市・県・九州PTA研究大会、各種研修会等 │
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 │活動費│活動費            │各種旅費、役員行動費                      │
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 │           │学年PTA費     │活動費、各学年PTA活動補助           │
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 │           │家庭教育学級費  │活動費、研修視察補助                  │
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 │           │保体部費         │活動費、球技大会運営費                  │
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 │           │専門部費         │活動費、奉仕活動諸経費、PTA保険 │
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 │           │PTA新聞費     │新聞発行経費                                   │
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 │諸費    │負担金            │市・県PTA負担金                              │
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 │           │慶弔費             │香典、見舞い費用等                         │
 │           ├─────────┼──────────────────────┤
 │           │諸費支出金      │PTA諸費会計へ補助                        │
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 │予備費│予備費             │PTA会計予算に補正を行う場合に使用する  │
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   ※ 収入の部に、PTA雇用職員給与の都城市からの補助金額を入れる欄を設定する。
第3条  事務費の中から、諸手当として次のとおり支出する。
  1. PTA会長    … 50000円
  2. PTA副会長一人 … 10000円
  3. 会計監査委員一人 …  3000円
第4条  事務費の中のPTA雇用職員給与は、雇用契約のとおりとする。
    (※ 会計に関する附則第8条による。)
第5条  会議費・活動費の中から、役員または会員が会務にて出張する場合は、旅費・参加費用等を支給する。
第6条  慶弔費は、慶弔に関する附則による。
【PTA諸費会計に関する細則】
第1条  高城中学校に在籍するPTAから、PTA諸費会費を徴収し、生徒の諸活動及び学校の諸行事等を円滑に行うための費用とする。また、そのために取り組む職員の活動を補助するための費用とする。
    (※ 会費の月額は、「高城中学校保護者と先生の会規約附則」の「会計に関する附則第2条の内容による。)
  1. 生徒1名あたり月400円×11ヶ月分徴収する。
  2. 徴収は、4月から翌年の2月までとする。
  3. 転入・転出の場合は、「PTA会計に関する細則」第1条3.4.に準ずる。
第2条  費目及び項目は、次のとおり。
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 │項目              │摘要                                                                │
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 │図書費          │図書教材、法令集、研修教材                           │
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 │学習費          │学力向上消耗品、視聴覚機器、文化祭運営諸費、総合的な学習用教材等│
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 │理科実験費   │理科実験・実習材料費                                     │
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 │生徒会費      │生徒会活動助成                                               │
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 │環境整備費   │園芸用品、営繕・修理等                                   │
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 │行事費          │入学式・卒業式花代、学校行事諸費                 │
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 │接待費          │来賓接待用諸費                                               │
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 │衛生費          │保健室・各教室衛生医薬品                               │
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 │体育後援会費│部活動助成、体育大会運営諸費                      │
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 │各種負担金   │中体連負担金、学校教育研究会負担金            │
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 │職員研修費   │三校合同研修会、各種研究会参加資料代        │
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 │渉外費          │通信連絡用切手・ハガキ代                               │
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 │特別会計積立金 │部活動等の大会参加補助、緊急に多額の費用がかかる案件が生じた場合等のための積立 │
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第3条  体育後援会費の部活動助成の各部予算は、次のとおりとする。
  1. 部活動助成への割当額を5月の全部員数で割り、各部の5月の部員数で掛けた金額を配当参考金額とする。
  2. 1.の配当参考金額の1000円未満を四捨五入した額を、各部予算とする。
第4条  特別会計積立金の部活動等の大会参加補助については、次のとおりとする。
     1.  部活動の次の大会【中体連(吹奏楽部については県吹奏楽連盟主催のもの)】において、地区予選を勝ち抜き九州大会以上に出場した部活動について、大会出場者名簿に登録された選手の分について、各大会毎に旅費を補助する。
     2. 第4条の1については、選手一人あたり2000円とする。
     3. 補助額は、積立金での支出可能金額を限度額とする。