小林市スクールサポートセンター運営要綱

平成19年3月29日

教育委員会告示第16号

改正 平成21年3月30日教委告示第14号

平成22年3月19日教委告示第6号

平成25年3月29日教委告示第9号

平成29年9月25日教委告示第14号

平成31年3月31日教委告示第6号

(目的)

第1条 学校の運営に関する支援を行うため、小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号。以下「学校管理規則」という。)第37条第2項の規定に基づき、小林市スクールサポートセンター(以下「SSC」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 SSCは、市内全小中学校の校長(以下「校長」という。)及び事務職員(以下「事務職員」という。)並びに学校教育課長が指名する主幹及び担当職員で構成する。

2 教育委員会及び関係機関と連携してSSCの企画及び運営を行うとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)及び学校に対する支援を行う事務局を小林小学校に置く。

(職員)

第3条 SSCに次の職員を置く。

(1) 代表校長 1人

(2) 事務局長 1人

(3) 事務局員 10人以内

 

2 代表校長は、小林小学校の校長をもって充てる。

3 事務局長及び事務局員は、小林小学校の事務職員のうちから、教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 代表校長は、SSCを総括する。

2 事務局長は、SSCの事務を掌理する。

3 事務局員は、SSCの事務に従事する。

(業務内容)

第5条 事務局は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 小林市立小中学校事務処理規程(平成18年小林市教育委員会訓令第2号)第3条に定める指定事務のうち、事務局及び共同実施地区に係る事務の処理に関すること。

(2) 共同学校事務室の支援に関すること。

(3) 事務職員の資質向上に関すること。

(4) その他学校運営及び学校教育の支援に関すること。

(プロジェクトチーム)

第6条 SSCの円滑な運営及び事務職員の資質向上を図るために、必要に応じてSSC内にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、事務職員(事務局長及び事務局員を除く。)で構成するものとし、チームリーダーを1人置く。

3 チームリーダーは、事務局長が指名する。

(総会)

第7条 SSCの円滑な運営及び各学校との連携を図るため、SSCに総会を置く。

2 総会は、校長、事務職員、学校教育課長が指名する主幹及び担当職員で構成し、必要に応じて代表校長が招集し、総会の議長となる。

3 総会は、委員の半数以上の出席により成立し、議案等は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 代表校長は、事務局において処理する事務及びその運営について、年度初めに実施計画書を、年度末に実施報告書を総会に提案し、承認を得なければならない。

(推進委員会)

条 SSCの運営方針、事業計画等の企画提案を行うため、SSCに推進委員会を置く。

2 推進委員会は、事務局長、共同学校事務室の室長及び副室長並びに学校教育課長が指名する主幹及び担当職員で構成し、事務局長が必要に応じて招集する。

(事務局会)

条 推進委員会への事業提案及びSSCの全体調整を行うため、SSCに事務局会を置く。

2 事務局会は、事務局長、共同学校事務室の室長並びに学校教育課長が指名する主幹及び担当職員で構成し、事務局長が必要に応じて招集する。

(服務等)

10条 SSCに所属する事務職員の服務については、学校管理規則に基づき、その当該事務職員の所属校の校長が監督するものとする。

(守秘義務)

11条 SSCに所属する職員は、職務遂行上知り得た児童生徒・教職員・保護者等の個人情報の取り扱いについて細心の注意を払うとともに、守秘義務を厳守しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(主管課)

12条 SSCの主管課は、学校教育課とする。

(その他)

13条 この告示に定めるもののほか、SSCの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日教委告示第14号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月19日教委告示第6号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

附 則(平成25年3月29日教委告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成29年9月25日教委告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市スクールサポートセンター運営要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

 附 則(平成31年3月31日教委告示第6号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。