お知らせ
町内において開発行為を行う際には、社会教育課社会文化係に連絡し、その取扱についての協議をお願いします。文化財保護法により、その計画予定地が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲であるかどうかの確認が必要になります。また、町内市街地区域には国指定の古墳群が存在し、こちらにはより強い規制がかかっています。手続きを円滑に進めるため、早期に事業計画を把握する必要がありますので、出来るだけ早い段階で御連絡ください。
 
開発予定地が埋文包蔵地(遺跡)であるか照会用文書様式
 
開発予定地が埋文包蔵地(遺跡)である場合の届出様式