★授業料★
(1)授業料は、1単位あたり230円です。
授業料は月額制であり、年度途中で退学等を行った場合は、その月までの授業料を徴収します。
なお、月額授業料に1円未満の端数が生じる場合は、前期授業料は4月分に、後期授業料は10月分にその端数を繰り入れます。
【例】前期12単位・後期15単位を履修予定とした場合の年度間授業料
230円/単位 ✕ (12+16)単位 = 6,440円
| 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 合計 |
| 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 615円 | 613円 | 613円 | 613円 | 613円 | 613円 | 6,440円 |
【前期】12単位×230円/単位÷6月=460円/月 【後期】16単位×230円/単位÷6月≒613.333円/月
10月分・・・615円(端数2円繰入)、11月分~3月分・・・613円
(2)授業料は、原則として年度の授業開始の日までにその全額を納付しなければなりません。
ただし、規定する納期限によりがたいと認めるときは、随時納期限を定めて授業料を徴収します。
【参考】県立学校授業料等徴収規則(平成26年3月27日教育委員会規則第3号)
第4条 通信制の授業料及び科目履修料は、年度の授業開始の日までに納付しなければならない。
2 第2条第4項の規程は、前項の場合にこれを準用する。
(3)授業料は、申請により減額または免除されることがあります。
① 授業料の減免申請 ・・・ 申請が承認されると、承認された期間分授業料の支払いが減免されます。
② 授業料支援制度への申請 ・・・ 高等学校等就学支援金・高等学校等学び直し支援金・高校生等臨時支援金(令和7年度のみ)を申請し認定されると、定められた期間及び単位数の範囲内において授業料を支払う必要がなくなります。