★高校生等臨時支援金(令和7年度のみ)★
県立高等学校等の授業料支援としては既に「高等学校等就学支援金」制度がありますが、令和7年度のみの措置として「高校生等臨時支援金」制度が定められました。
高校生等臨時支援金は所得制限により高等学校等就学支援金を受給できなかった方への新たな授業料支援制度です。
ご希望の方は、下記の申請書類一式を事務室まで提出してください。
【対象者】
・ 日本国内に住所を有する者
・ 高等学校等を卒業または修了していない者
・ 高等学校等に在学した期間が通算して48月を超えない者
・ 令和7年度において、就学支援金法第3条第2項第3号に定める「保護者等の収入の状況に照らして、保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められない者」に該当し、就学支援金の受給資格を認められない期間がある者、またはそれに相当するものと認められる者
【提出書類】(高等学校等就学支援金の様式を一部使用します。)
(1)高校生等臨時支援金の受給を希望する場合
(a)高等学校等就学支援金が7月分から不認定となった方
① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書
② 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(b)高等学校等就学支援金を受給していない方
① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書
② 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
③ 個人番号利用目的同意書
④ 個人番号カード(写)等貼付台紙
⑤ 身元確認書類貼付台紙
⑥ 扶養誓約書(18歳以上の成人している生徒)
⑦ 生活保護受給証明書(生活保護を受給している世帯) 生活保護受給者証は不可
(2)高校生等臨時支援金の受給を希望しない場合
① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書
② 高等学校等就学支援金 意向確認書(未提出の場合)
※ 注意事項
(1)高校生等臨時支援金は宮崎県が生徒本人に代わり国から臨時支援金を受け取り、授業料のみに充当するものです。生徒本人(または保護者等)が国または宮崎県から直接、給付を受けるものではありません。
(2)高校生等臨時支援金は授業料のみを対象としており、諸経費等、授業料以外のものの支払いに充てることはできません。
(3)単位制高校における高校生等臨時支援金の適用は、年度内18単位が上限です。高等学校等就学支援金と併給する場合はその金額分が減額されます。
(4)高校生等臨時支援金を申請しない方や支給の上限を超える方は、授業料免除の適用を受けない限り、後日、授業料の納付が必要になります。