【閲覧にあたっての注意事項】

① 本ページの記載は概要であり、制度のすべてを詳細に解説したものではありません。

② 奨学金・給付金を受給するためには申請が必要です。受給を希望される方は、必ず申請を行ってください。

③ 奨学金・給付金の受給申請にあたって、記載漏れや添付書類漏れがある場合は受付を行うことができません。当方から連絡を行うことがありますので、必ず対応をお願いします。

④ 奨学金・給付金の申請受付後、審査を行います。審査の結果、ご希望に添えないこともありますので、あらかじめご了承ください。

⑤ 奨学金・給付金制度は随時、内容が変更・廃止されることがあります。

高校生等臨時支援金(令和7年度のみ)

 

★高校生等臨時支援金(令和7年度のみ)★

県立高等学校等の授業料支援としては既に「高等学校等就学支援金」制度がありますが、令和7年度のみの措置として「高校生等臨時支援金」制度が定められました。

高校生等臨時支援金は所得制限により高等学校等就学支援金を受給できなかった方への新たな授業料支援制度です。

ご希望の方は、下記の申請書類一式を事務室まで提出してください。

 

【対象者】

 ・ 日本国内に住所を有する者

 ・ 高等学校等を卒業または修了していない者

 ・ 高等学校等に在学した期間が通算して48月を超えない者

 ・ 令和7年度において、就学支援金法第3条第2項第3号に定める「保護者等の収入の状況に照らして、保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められない者」に該当し、就学支援金の受給資格を認められない期間がある者、またはそれに相当するものと認められる者

 

【提出書類】(高等学校等就学支援金の様式を一部使用します。

(1)高校生等臨時支援金の受給を希望する場合

 (a)高等学校等就学支援金が7月分から不認定となった方

  ① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書

  ② 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書

 (b)高等学校等就学支援金を受給していない方

  ① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書

  ② 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書

  ③ 個人番号利用目的同意書

  ④ 個人番号カード(写)等貼付台紙

  ⑤ 身元確認書類貼付台紙

  ⑥ 扶養誓約書(18歳以上の成人している生徒)

  ⑦ 生活保護受給証明書(生活保護を受給している世帯) 生活保護受給者証は不可

 

(2)高校生等臨時支援金の受給を希望しない場合

  ① 高校生等臨時支援金意向確認兼受給資格認定申請書

  ② 高等学校等就学支援金 意向確認書(未提出の場合)

 

※ 注意事項

 (1)高校生等臨時支援金は宮崎県が生徒本人に代わり国から臨時支援金を受け取り、授業料のみに充当するものです。生徒本人(または保護者等)が国または宮崎県から直接、給付を受けるものではありません。

 (2)高校生等臨時支援金は授業料のみを対象としており、諸経費等、授業料以外のものの支払いに充てることはできません。

 (3)単位制高校における高校生等臨時支援金の適用は、年度内18単位が上限です。高等学校等就学支援金と併給する場合はその金額分が減額されます。

 (4)高校生等臨時支援金を申請しない方や支給の上限を超える方は、授業料免除の適用を受けない限り、後日、授業料の納付が必要になります。

 

奨学のための給付金

 

★奨学のための給付金★

 

基準日(在校生・前期入学生:7月1日、後期入学生:11月1日)現在において、下記の全てに該当する生徒の保護者等【18歳以上の生徒で独立生計を維持している場合は、生徒本人】が該当します。

申請して認定されると世帯の状況に応じた給付金を支給します。

給付金のため、返還の義務はありません。

 

※ 高等学校等に在学している方

※ 就学支援金の支給を受ける資格がある方、または、学び直し支援金の補助対象者である方

※ 保護者等が宮崎県内に住所を有する方

※ 保護者等全員の道府県民税及び市町村民税の所得割額が非課税相当である世帯に属している方

  または、生業扶助(生活保護)受給世帯に属している方

 

奨学のための給付金の受給を希望する方は、下記の申請書類一式を提出してください。

 

【対象者及び給付金額】

 ① 生活保護世帯(生業扶助が措置されている生徒) 生徒1人につき32,300円

 ② 道府県民税及び市町村民税所得割非課税世帯(①に該当する生徒は含みません) 生徒1人につき50,500円

 

【提出書類】

 ① 生活保護世帯(生業扶助が措置されている生徒

 (1)公立高等学校等奨学給付申請書  様式  記入例

 (2)口座振込申出書  様式  記入例

 (3)生業扶助受給証明書【福祉事務所長の証明が必要】  様式

     または、「生業扶助」が印字されている生活保護受給証明書【基準日以降のもの・生活保護受給者証は不可

 

 ② 道府県民税及び市町村民税所得割非課税世帯(①に該当する生徒は含みません

 (1)公立高等学校等奨学給付申請書  様式  記入例

 (2)口座振込申出書  様式  記入例

 (3)世帯全員の住民票【基準日以降のもの・個人番号の記載の無いもの】

 (4)保護者等全員の所得及び住民税等に関する証明書【今年度 市民税・県民税 所得課税証明書】

 

※ 注意事項

(1)一人の高校生等につき、年1回、通算4回を上限とします。また、学び直し支援金の補助対象者である方は、さらに年1回、通算2回を上限として受給できます。ただし、この回数は過去に在学した高等学校等で給付された分も含みます。

(2)基準日現在の状況で判断し、その後に状況の変化があっても給付金の返還は求めません。

(3)基準日現在で休学している場合は、原則として給付対象とはしません。

 

授業料の減免

 

★授業料の減免★

下記の要件に該当する方は、授業料の減免を受けることができます。

授業料の減免を希望する方は、下記の申請書類一式を提出してください。

 

【対象者】

(1)生活保護世帯

(2)市町村民税非課税等世帯

 

【提出書類】

(1)生活保護世帯

 ①授業料減免申請書(様式第1号)  様式  記入例

 ②家庭状況調書(様式第2号)    様式  記入例

 ③生活保護受給証明書【生活保護受給者証は不可

 

(2)市町村民税非課税等世帯

 ①授業料減免申請書(様式第1号)  様式  記入例

 ②家庭状況調書(様式第2号)    様式  記入例

 ③所得及び住民税等に関する証明書【今年度 市民税・県民税 所得課税証明書

 

※ 注意事項

(1)在校生・前期入学生が4月まで遡って減免の認定を受けるためには、6月30日までに申請受付が必要です。7月以降の申請受付はその翌月からの認定になります。

(2)後期入学生が10月から減免の認定を受けるためには、10月31日までに申請受付が必要です。11月以降の申請受付はその翌月からの認定になります。

(3)授業料減免を受けていない方は、就学支援金や学び直し支援金などの他の授業料支援制度の適用を受けていない限り、授業料の納付が必要になります。

 

日本学生支援機構の奨学金案内

 

★日本学生支援機構の奨学金案内★

大学・短期大学・専修学校専門課程の進学を希望する今年度卒業見込の生徒を対象として、日本学生支援機構が大学等予約奨学金の募集を行っています。

優れた資質を有し、経済的理由により、就学に困難があると認められる生徒に対する制度です。

 

奨学金は3種類あります。

1 給付型奨学金(返還の義務なし)

2 第1種奨学金(返還の義務ありで無利子貸与)

3 第2種奨学金(返還の義務ありで有利子貸与)

 

パソコン等を使用してのインターネットでの申込となります。

申し込みには「ユーザID」と「パスワード」が必要で、それらの資料が同封された「大学等奨学生予約採用申込関係書類」をお渡ししますので、お早めに事務室か担任までお申出ください。

 

申込締切:在校生・前期入学生は3回に分けて、後期入学生は1回締切があります。

 

※ 参考:第1回目で申し込んだ場合、決定は11月頃の予定です。

 

高等学校等就学支援金

 

★高等学校等就学支援金★

県立高等学校等の授業料支援として「高等学校等就学支援金」があります。

本校に入学された方は、下記の申請書類一式を事務室まで提出してください。

なお、高等学校等就学支援金は授業料のみを支援対象としており、諸経費・教科書及び副教材費などの授業料以外の経費は支援対象ではありません。

 

※ 提出書類

 【就学支援金の受給を希望する場合】

 ① 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書(初回)

 ② 個人番号利用目的同意書

 ③ 個人番号カード(写)等貼付台紙

 ④ 身元確認書類貼付台紙

 ⑤ 扶養誓約書(18歳以上の成人している生徒)

 ⑥ 生活保護受給証明書(生活保護を受給している世帯) 生活保護受給者証は不可

 

 【就学支援金の受給を希望しない場合】

 ① 高等学校等就学支援金 意向確認書

 

※ 注意事項

 (1)就学支援金は宮崎県が生徒本人に代わり国から就学支援金を受け取り、授業料のみに充当するものです。生徒本人(または保護者等)が国または宮崎県から直接、給付を受けるものではありません。

 (2)就学支援金は申請すれば必ず受給できるものではありません。下記に該当する方は支給を受けることができません。

  ① 日本国内に住所が無い方

  ② 高等学校等を卒業又は修了した方

  ③ 高等学校等に在学した期間が48月を超える方

  ④ 高等学校等で既に74単位以上を履修している方(修得ではありません

  ⑤ 市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ≧ 304,200円

 (3)税の申告がお済みでない方は審査ができませんので、就学支援金を受給することができません。事前に税の申告を行ってください。

 (4)就学支援金を申請しない方や所得制限内に該当しない方、支給の上限を超える方は、他の授業料支援制度や授業料免除の適用を受けない限り、後日、授業料の納付が必要になります。