学校集金サポートシステム


 

 
 
 小林市では、小林市学校給食会(旧小林市立中学校)、須木学校給食会(旧須木町立小中学校)、各小学校給食会(旧小林市立小学校)が組織され、それぞれ学校給食の運営にあたるとともに、給食費の債権者でした。
 通常、滞納者の裁判手続きについては、各給食会が債権者としてあたることとなりますが、その場合、各給食会における判断基準や事務手続きの煩雑化を招くとともに、校長が債権者として、債務者である保護者と訴訟する場面も想定されるなど、実際の運用にあたって困難な要素がいくつか含まれていました。
 そこで、市内の各給食会で構成する組織を設立して、事業内容を「徴収困難な給食費債権に係わる法的手続きに関すること」とし、必要に応じて、各学校給食会から債権譲渡を受け、裁判手続きにあたることとしました。平成21年3月19日に理事会を開催して、組織の名称を「小林市小中学校給食会」、会長に教育長を充て、事務局は小林市SSCに置くこととしました。
 こうして、各学校における給食費滞納者の内、学校での対応が困難な者について、教育委員会との協議を経て、裁判手続き(支払督促申立)を開始することとしました。手順としては、学校から債務者へ最終督促書を送達し、期日までに納入がない場合は、学校と給食会で債権譲渡契約を締結して、以後、給食会が支払督促申立を行うこととしました。