小林市共同学校事務室設置規則

○小林市共同学校事務室設置規則

平成31年3月31日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 小林市立小中学校(以下「学校」という。)における事務を効果的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、共同学校事務室(以下「事務室」という。)を設置する。

(構成)

第2条 事務の共同処理は、地区ごとに行うこととし、地区の区分、事務室を設置する学校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携して事務の共同処理を行う学校(以下「連携校」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(共同処理を行う事務)

第3条 共同処理を行う事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に掲げる事務のほか、次に掲げるとおりとする。

 (1) 財務・会計に関する事務

 (2) 事務職員の研修に関する事務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が事務室において共同処理することが適当と認める事務

(組織)

第4条 事務室に、室長、副室長及び室員(以下「室長等」という。)を置く。

2 室長等は、中心校及び連携校の事務職員のうちから、教育委員会が任命する。

(職務)

第5条 室長は、室務を掌理し、次に掲げる職務を行う。

 (1) 事務室の運営に関すること。

 (2) 共同学校事務室運営協議会に関すること。

 (3) 中心校、連携校、教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。

 (4) 事務室間の連絡調整に関すること。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 室員は、事務を行う。

4 中心校及び連携校の校長は、事務室が適切かつ円滑に運営されるよう努めなければならない。

(運営協議会)

第6条 事務室の適切な運営を推進するため、地区ごとに共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、次に掲げる事項を決定し、その結果を教育委員会に報告する。

 (1) 事務室の年間計画の策定及び運営に関すること。

 (2) 事務室の業務に関すること。

 (3) 事務室の当該年度における成果及び課題に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、運営協議会が必要と認める事項

3 運営協議会は、中心校及び連携校の校長、室長等その他教育委員会が必要と認める者をもって組織する。

4 協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。

5 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 事務室の設置に関する庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務室の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。


附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 室長等の任命に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(小林市立学校管理規則の一部改正)

3 小林市立学校管理規則(平成21年小林市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
 〔次のよう〕略


別表
(第2条関係) 
地  区  中心校    連携校

小林地区 小林小学校 南小学校、永久津小学校、小林中学校、永久津中学校
細野地区 細野小学校 西小林小学校、幸ケ丘小学校、細野中学校、西小林中学校
三松地区 三松小学校 東方小学校、須木小学校、東方中学校、三松中学校、須木中学校
野尻地区 野尻小学校 栗須小学校、紙屋小学校、野尻中学校、紙屋中学校