運営協議会

西都市立学校共同学校事務室設置規程

 

(共同学校事務室運営協議会)

第8条 共同学校事務室の運営方針等を決定するため、共同学校事務室運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は、中心校及び連携校の校長、室長及び県費負担事務職員並びに教育政策課長その他教育委員会が必要と認める者で構成する。
3 運営協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。
4 運営協議会の会議は、必要に応じて開催し、会長が招集する。
5 運営協議会は、次に掲げる事項について決定し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 共同学校事務室の目的及び運営方針に関する事項
(2) 共同学校事務室の年間計画の策定及び運営に関する事項
(3) 共同学校事務室の具体的な業務の内容及び進め方に関する事項
(4) 共同学校事務室の当該年度の成果及び課題に関する事項
(5) 県教育委員会へ提出する年間計画・報告書の内容に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、共同学校事務室の運営に必要な事項