令和6年度 小林市立 須木中学校「子どもいじめ防止基本方針」
はじめに
学校教育において、いじめへの対応については、問題が複雑化・深刻化しており、いじめを防止するための取組を一層推進していくことが求められている。
このような中、文部科学省は「平成26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査の一部見直しについて」(平成27年8月17日付)において「文部科学省としては、いじめの認知件数が多い学校について『いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている』と極めて肯定的に評価する。」また、「昨年度中におけるいじめ認知が零であった学校においては、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで認知漏れがないか確認されたい。」としており、各学校においていじめの積極的な認知に努めるよう求められている。
本校においては、「宮崎県いじめ防止基本方針」及び平成26年3月に「小林市子どもいじめ防止基本方針」が策定されたことを受け、本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めたが、いじめ防止の基本方針の見直しに伴い、本校の「子どもいじめ防止基本方針」の一部改定を行い、共通理解を図ることとした。
目次
第1 いじめの防止等の考え方
1 いじめの定義
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめに対する措置
第2 いじめの防止等の対策の内容
1 いじめの防止等のための組織
2 いじめの防止等に関する措置
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめに対する措置
(4)インターネット上のいじめへの対応
3 その他の留意事項8
(1)組織的な指導体制
(2)校内研修の充実
(3)校務の効率化
(4)いじめの防止等の取組の点検・充実
(5)地域や家庭との連携について
(6)関係機関との連携について
4 重大事態への対処
(1)重大事態調査のための組織
(2)重大事態の説明について
第3 基本方針の点検と必要に応じた見直し
須木中学校いじめ防止プログラム
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第1 いじめの防止等の考え方
1 いじめの定義
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 (いじめ防止対策推進法第2条) |
※ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることを意味する。
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
※ 加えて、いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条の学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(以下「いじめ不登校対策委員会」という。)へ情報共有することは必要となる。
2 いじめの防止等に関する基本的考え方
◯ いじめは決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を図る取組に努めます。 ◯ いじめを受けている生徒をしっかり守ります。 ◯ いじめはどの子にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。 ◯ 本校からのいじめの一掃を目指します。 ◯ 地域、家庭、関係機関と連携し、いじめの防止等の取組を行います。 |
※学校基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応となる。
アンケート調査や個人面談において、児童生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、該当児童生徒にとっては多大な勇気を要するものであることを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、学校は、児童生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応することを徹底する。
(1)いじめの防止
いじめの問題の対応は、いじめを起こさせないための予防的取組が最も大事であると考えます。そこで、本校においては、教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることを目指します。
(2)いじめの早期発見
いじめ問題を解決するための重要なポイントは、早期発見・早期対応で、日頃から、生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期の対応に努めます。
(3)いじめに対する措置
いじめを発見したときは、問題を軽視することなく、早期に適切な対応を図ります。また、いじめられた生徒の苦痛を取り除くことを最優先し、迅速に指導を行います。いじめの解決に向けて特定の教職員が抱え込まず、学年及び学校全体で組織的かつ継続的に対応します。
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第2 いじめの防止等の対策の内容
1 いじめの防止等のための組織
いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ不登校対策委員会」を設置します。なお、月1回の定例会を原則とし、いじめ事案発生時は緊急に開催することとします。(以下いじめ不登校防止委員会と記載)
また、生徒との話合いの場をもつなど、生徒の意見を積極的に取り入れていきます。
【構成員】
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、教務主任、特別支援教育コーディネーター、関係教諭、SC,SSW、その他
【活動】
〇子どもいじめ防止基本方針の共通理解と見直し
〇年間指導計画の作成(「いじめ撲滅宣言」の作成)
〇校内研修会の企画・立案
〇調査結果、報告等の情報の整理・分析
〇いじめが疑われる案件の事実確認・対応方針の決定
〇要配慮生徒への支援方針決定
2 いじめの防止等に関する措置
(1)いじめの防止
ア 生徒が主体となった活動
(ア)望ましい人間関係づくりのために、生徒が主体となって行う活動の機会を年間を通じて設けます。
・学級活動での話合い活動の実施
・ボランティア活動の推進
(イ)いじめへの理解や過去の事例について、生徒が学ぶ機会を、生徒自身の手で企画実施します。
・生徒集会
・生徒会による文化発表会や小中合同運動会など学校行事の企画運営
イ 教職員が主体となった活動
(ア)生徒の規範意識、帰属意識を相互に高め、自己有用感を育む授業づくりを目指します。
・一人一人の実態に応じたわかる授業の展開
・職員相互の授業研究会の実施
(イ)日常的に生徒が教職員に相談しやすい環境づくりに努めるとともに、定期的な教育相談週間を設け、生徒に寄り沿った相談体制づくりを目指します。
・教育相談週間の設定
・生徒と教職員のあいさつコメント
(ウ)教科や学級活動の時間等を中心として、道徳教育や情報モラル教育を実施し、いじめは絶対に許されないという人権感覚を育むことを目指します。
・教科や学級活動等を中心とした道徳教育や情報モラル教育の時間設定
・外部講師による講演会の実施
(エ)家庭・地域ぐるみでいじめ防止への取組を進めるため、保護者や地域との連携を推進します。
・家庭との連携
・PTA総会での学校の方針説明
・学校(学級)通信を活用した、いじめ防止の広報活動の実施
・家庭教育学級等での研修会
※ いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
①いじめに係る行為の解消
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。
②被害児童生徒が心身の苦痛を受けていないこと
いじめが解消しているかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
また、いじめが解消してる状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察する必要がある。さらに、必要に応じ、被害児童生徒の心的外傷ストレス(PTSD)等のいじめによる後遺症へのケアを行う。
(2)いじめの早期発見
ア いじめられた生徒、いじめた生徒が発することの多いサインを、教職員及び保護者で共有します。
〇 生徒の発する具体的なサインの作成と共有
イ 定期的に教育相談週間を設け、生徒が相談しやすい雰囲気づくりを目指します。
〇 教育相談週間の設定
〇 いじめの相談窓口の周知
ウ いじめの事実がないかどうかについて、全ての生徒を対象に定期的(月末実施)なアンケート調査を実施します。
〇 いじめに関するアンケートの実施
〇 県下一斉のアンケートの実施
エ いじめ不登校防止委員会において、上記相談やアンケート結果のほか、各学級担任等のもっているいじめにつながる情報、配慮を要する生徒に関する情報等を収集し、教職員間での共有を図ります。
〇 全体での生徒理解の時間を設定
〇 職員会議での情報の共有
〇 進級時の情報の確実な引き継ぎ
〇 生徒指導事例研の実施(過去のいじめ事例の蓄積)
〇 安全点検の実施
〇 自転車点検の実施
(3)いじめに対する措置
ア いじめの発見・通報を受けたときの対応
〇 教職員は、「これぐらい」という感覚をなくし、その時、その場で、いじめの行為をすぐに止めさせます。
〇 いじめられている生徒や通報した生徒の身の安全の確保を最優先とした措置をとります。
〇 いじめの事実について生徒指導主事(いじめ不登校防止委員会を構成するいずれかの職員)及び管理職に速やかに通報します。
イ 情報の共有
〇 アの情報を受けた生徒指導主事等は、いじめを認知した場合はいじめ不登校防止委員会の関係職員へ報告し、情報の共有化を図ります。
ウ 事実関係についての調査
〇 速やかにいじめ不登校防止委員会を開き、調査の方針について決定します。
〇 調査の時点で、重大事態であると判断された場合は、校長が市教育委員会へ直ちに報告します。
〇 生徒及び教職員の聴き取りに当たっては、いじめ不登校防止委員会の職員のほか、生徒が話をしやすいよう担当する職員を選任します。
〇 必要な場合には、生徒へのアンケート調査を行います。この場合に、質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた生徒又はその保護者に提供する場合があることを予め念頭に置き、調査に先立ち、その旨を調査対象となる在校生やその保護者に説明する等の措置が必要であることに留意します。
〇 質問紙の作成については、市教育委員会を通して、西諸地区いじめ問題対策専門家委員会に意見を求めて作成します。
エ 解決に向けた指導及び支援
〇 専門的な支援などが必要な場合には、市教育委員会及び警察署等の関係機関へ相談します。
〇 解決を第一に考え、保護者及びその他の関係者との適時・適切な情報の共有を図ります。
〇 指導及び支援方針の変更等が必要な場合は、随時いじめ不登校防止委員会で決定します。
〇 事実関係が把握された時点で、いじめ不登校防止委員会において、指導及び支援の方針を決定します。
〇 いじめ不登校防止委員会の委員や学年職員と連携して組織的な対応に努めます。
〇 指導及び支援を行うに当たっては、以下の点に留意して対処します。
いじめられた生徒とその保護者への支援 |
【いじめられた生徒への支援】 いじめられた生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに全力で守り抜くという「いじめられた生徒の立場」で、継続的に支援していきます。 ・安全・安心を確保する
いじめ事案が発生したら、複数の教職員で対応し学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにします ・じっくりと話を聞く |
いじめた生徒への指導又はその保護者への支援 |
【いじめた生徒への支援】 いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめた生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行います。 ・いじめの事実を確認する 事実を把握したら速やかに面談し、丁寧に説明します。 ・生徒や保護者の心情に配慮する 教職員が間に入って関係調整が必要となる場合には中立、公平性を大切に対応します。 ・双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度で臨む |
いじめが起きた集団への働きかけ |
被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめの問題を解決する力を育成していきます。 ・勇気をもって「いじめはダメだ」と言えるような生徒の育成に努める |
オ 関係機関への報告
〇校長は市教育委員会への報告を速やかに行います。
〇生命や身体財産への被害などいじめが犯罪行為であると認められる場合には所轄警察署へ通報し、警察署と連携して対応します。
カ 継続指導・経過観察
〇全教職員で見届けや見守りを行い、いじめの再発防止に努めます。
※ 教育委員会は、いじめを行った児童生徒の保護者に対して学校教育法第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む)の規定に基づき該当児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。また、いじめ加害者である児童生徒に対して出席停止の措置を行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など教育上必要な措置を講じ、該当児童生徒の立ち直りを支援する。
(4)インターネット上のいじめへの対応
ア インターネット上のいじめとは
携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上に特定の子どもの悪口や誹謗中傷を文字や画像を使って書き込んだりすることにより行われるいじめのことです。具体的には・・・
・特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等にメール送信する
・特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする
・掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載する
・口こみサイトやオンラインゲーム上のチャットで誹謗中傷を書き込む
・SNS(ソーシャルネットワークングサービス)を利用して誹謗中傷の書き込む等
以上のようなことは犯罪行為に当たります。
イ ネットいじめの予防
〇フィルタリングや保護者の見守りなどについて、保護者への啓発を図ります。(家庭内ルールの作成など)
〇教科や学級活動活動、集会等における情報モラル教育の充実を図ります。
〇生徒を対象とした、ネット社会の危険性についての講話等を実施します。
〇インターネット利用に関する職員研修を実施します。
ウ ネットいじめへの対処
〇被害者からの訴えや閲覧者からの情報、ネットパトロールなどにより、ネットいじめの把握に努めます。
〇不当な書き込みを発見したときには、次の手順により対処します。
※県教育委員会の目安箱サイト等の活用
3 その他の留意事項
(1)組織的な指導体制
いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で組織的に対応するため、いじめ不登校防止委員会による緊急対策会議を開催し、指導方針を立て、組織的に取り組みます。
(2)校内研修の充実< /p>
本校においては、本基本方針を活用した校内研修を実施し、いじめの問題について、全ての教職員で共通理解を図ります。また、教職員一人一人に様々なスキルや指導方法を身につけさせるなど教職員の指導力やいじめの認知能力を高める研修や、スクールソーシャルワーカーやカウンセラー等の専門家を講師とした研修、具体的な事例研究を計画的に実施していきます。
(3)校務の効率化
教職員が生徒と向き合い、相談しやすい環境を作るなど、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるようにするため、一部の教職員に過重な負担がかからないように校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図ります。
(4)いじめの防止等の取組の点検・充実
いじめの実態把握の取組状況等、学校における取組状況を点検するとともに、県教育委員会が作成している「教師向けの生徒指導資料」や、「生徒にとって魅力ある学校づくりのためのチェックポイント」、「いじめ問題への取組に関するチェックシート」の活用を通じ、学校におけるいじめの防止等の取組の充実を目指します。
(5)地域や家庭との連携について< /p>
より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、PTAや地域との連携促進や、学校運営協議会で、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築していきます。
(6)関係機関との連携について< /p>
いじめは学校だけでの解決が困難な場合があるため、情報交換だけでなく、関係機関と一体となり対応をしていきます。
ア 教育委員会との連携
〇関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法
〇関係機関との調整
イ 警察との連携
〇心身や財産に重大な被害が疑われる場合
〇犯罪等の違法行為がある場合
ウ 福祉関係との連携
〇スクールソーシャルワーカー(SSW)の活用(市教育委員会への依頼)
〇家庭の養育に関する指導・助言
〇家庭での生徒の生活、環境の状況把握
エ 医療機関との連携
〇精神保健に関する相談
〇精神症状についての治療、指導・助言
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4 重大事態への対処
(1) 重大事態調査のための組織
いじめ事案が次の状況にある場合には、重大事態として直ちに、校長が市教育委員会に報告するとともに、市教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力することとします。
ア 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
〇生徒が自殺を企図した場合
〇精神性の疾患を発症した場合
〇身体に重大な傷害を負った場合
〇高額の金品を奪い取られた場合など
イ 生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
〇年間の欠席が30日程度以上の場合
〇連続した欠席の場合は、状況により判断する
(2)重大事態の説明について
事案について、事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係について、個人情報の保護に配慮しつつ、適時・適切な方法で説明します。
※不登校重大事態に該当するか否かの判断
1 判断主体
調査は、「学校の設置者又はその設置する学校」が、重大事態に該当すると「認める」ときに行うものとされている。(法第28条第1項)
したがって、重大事態に該当するか否かを判断するのは、学校の設置者(以下単に「設置者」という。)又は学校である。
不登校重大事態に該当するか否かの判断に当たっては、不登校重大事態とされるべき事案が確実に不登校重大事態として取り扱われるよう、学校は欠席期間が30日(目安)に到達する前から設置者に報告・相談し、情報共有を図るとともに、重大事態に該当するか否かの判断を学校が行う場合は、よく設置者と協議したりするなど、丁寧に対応することが必要である。
2 基準時
不登校重大事態に該当するか否かの判断は、法的には「児童等が相当の期間学校を欠席」した時点で行うものとされている。しかし、不登校重大事態の場合は、欠席の継続により重大事態に至ることを早期の段階で予測できる場合も多いと思われることから、重大事態に至るよりも相当前の段階から設置者に報告・相談するとともに、踏み込んだ準備作業(既に実施した定期的なアンケート調査の確認、いじめの事実確認のための関係児童生徒からの聴取の確認、指導記録の記載内容の確認など)を行う必要がある。
また、調査を通じて、事後的に、いじめがあったとの事実が確認されなかった場合や、いじめはあったものの相当の期間の欠席(30日(目安))との因果関係は認められないとの判断に至った場合も、そのことにより遡及的に不登校重大事態に該当しないこととなるわけではない。
3「認める」
ここにいう「認める」とは「考える」ないし「判断する」の意であり、「確認する」「肯認する」といった意味ではない。よって、学校又は設置者が、いじめがあったと確認したりいじめと重大被害の間の因果関係を肯定したりしていなくとも、学校又は設置者が重大事態として捉える場合があり、調査した結果いじめが確認されなかったり、いじめにより重大被害が発生した訳ではないという結論に至ることもあり得る。
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第3 基本方針の点検と必要に応じた見直し
学校の基本方針の策定から3年を目途として、国や県の動向等を勘案して、基本方針の見直しを検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じます。また、基本方針については、現状や課題等に応じて、普段から定期的な改善や見直しに努めます。
学校の基本方針について、ホームページ上で公表します。
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