高等学校へ進学する際の「高等学校就学支援金制度」についてご案内します。さらに詳しい説明が必要な場合は、進路指導担当または高等学校へお尋ねください。
1.「高等学校就学支援金制度」とは
「高等学校就学支援金制度」は、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、授業料に充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です(返済不要)。
社会全体の負担により、学びが支えられていることを自覚し、将来、社会の担い手として広く活躍されることが期待されています。
2.高等学校就学支援金制度の対象者
高等学校就学支援金制度の対象者は以下のとおりです。
・月の始めに高等学校や専修学校高等課程等に在籍している者
※ただし、次のいずれかに該当する者は、支給が受けられません。
①保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額が50万7,000円以上の者
②高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業又は修了した者
③高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた者
3.制度を受けるためには申請が必要です
高等学校就学支援金制度を受けるには、必ず申請を行ってください。
就学支援金は、学校設置者(学校法人等)が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
授業料と就学支援金との差額については、負担いただく必要があります。(学校によっては、一旦授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります)。
4.申請手続の方法について
申請手続の方法については、以下の手順で申請手続を行ってください。
(1)申請手続(入学時)
①申請書(進学先の高校等で配布されます)
②課税証明書(市役所・出張所等で取得可能)などの保護者の所得を証明する書類(道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が分かるもの)として、都道府県が定める書類
※虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や刑罰に処されることがあります。
(2)届出手続(毎年6月~7月頃)
継続して支給を受けるために必須です。
①届出書(進学先の高校等で配布されます)
②上記(1)と同様(課税証明書など)
※①と②を高校に提出し、認定されれば就学支援金が支給されます。
※②は原則、親権者全員(例:父母がいる場合、父と母の両方)分が必要です。
高等学校就学支援金制度について(文部科学省のホームページへリンクします。)
→ 高等学校就学支援金制度(文部科学省ホームページ)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 1 | 28 3 | 29 2 | 30 3 | 31 2 | 1 4 | 2 1 |
3   | 4   | 5 4 | 6 4 | 7 3 | 8 3 | 9   |
10 2 | 11   | 12   | 13 3 | 14 2 | 15 2 | 16   |
17   | 18 1 | 19   | 20 2 | 21 1 | 22 2 | 23   |
24   | 25 3 | 26 2 | 27 3 | 28 5 | 29 2 | 30   |
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