本校における感染症予防の対策について
新型コロナ感染症の5月8日以降の5類移行に伴う学校の対応変更について
 
 
【これまでに更新した内容はコチラ】
◎「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(連絡)」について【令和4年9月8日更新】
 
 学校における療養解除及び療養期間等の見直しについて、県教育委員会を通じて厚生労働省より通知がありました。概要は次の通りです。詳細はpdfデータを御覧ください。
 ① 有症状者発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能
  ※うち、現に入院している者・高齢者施設に入所している者に関しては従来通りの基準
 ② 無症状者検体採取日から7日間を経過した場合には8日目から療養解除を可能とする。
  ※加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後6日目から解除可能

  ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、健康状態の確認、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
 
  
◎濃厚接触者の待機期間の見直し等について【令和4年7月26日更新】
◆ 濃厚接触者の待機時間の見直し等について
 内容を要約しますと
 ・特定された濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終接触等より5日間(6日目解除)
 ・ただし、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は3日目から解除を可能とすること
 となります。また引き続き、宮崎市外の県立高等学校及び中等教育学校における対応は、
 ・濃厚接触者の特定及び行動制限は原則不要とする。
<関係データ>

◆コロナウイルス感染症に伴う出席停止の取扱
 
◆学校の対応
  
宮崎県新型コロナウイルス感染症対策特別サイト (外部サイトに移動します。)

ストップ!コロナ差別 やさしさと思いやりの中で.pdf (宮崎県教育委員会作成)