教職員による児童生徒へのわいせつ行為根絶の取組について(お願い)
令和7年5月19日
児童生徒・保護者の皆様へ
宮崎県立妻高等学校
校長 三 浦 正 貴
教職員による児童生徒へのわいせつ行為根絶の取組について(お願い)
梅雨の候 保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のことと存じます。
平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、先日、本県教職員による「わいせつ行為の免職事案」が公表されました。児童生徒に対するわいせつ行為は、児童生徒の心を大きく傷つけ、その人権を著しく侵害する、絶対にあってはならない行為です。
つきましては、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、本校では下記のような校内ルールを定めておりますので、御承知おきください。
また、セクハラ・わいせつ行為等に関する相談がございましたら、下記相談窓口まで、遠慮なく御相談ください。
今後とも、わいせつ行為等の根絶に向けて、全力で取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。
記
1 校内ルール
(1)メールやSNS等でのやりとり
・ 職員と児童生徒との「私的アカウント」を用いてのメールやSNS等でのやりとりは、すべて禁止する。やむを得ない連絡等が必要な場合は、学校が配付している「公的アカウント」を使用すること。
・ 悩みごと等の相談は、学校での直接面談で行うことを原則とする。
(2)自家用車の同乗
・ 原則として、職員は児童生徒を自家用車に乗せないこと。
・ やむを得ない場合は、事前に校長及び保護者の許可を得ること。
(3)個別指導のあり方
・密室での1対1の個別指導は原則として行わないこと。できるだけ
他の職員から見える場所で指導すること。
・やむを得ず、密室で個別指導をする場合は、必ず他の職員に知らせておくこと。
(4)身体的接触
・教育上やむを得ない場合を除いて、児童生徒の頭、肩、腕などの身体に触るなど、不必要な身体的接触は行わないこと。
2 相談窓口
○ 校内の相談窓口 ハラスメント相談員 (PTA総会資料P32相談員まで)
職 員 教育相談部(高野・清水)
PTA 奥口会長・船橋副会長
○ 校外の相談窓口
教職員課県立学校人事担当 電話:0985-44-4715
メール:ky-kyoshokuin@pref.miyazaki.lg.jp
人事委員会事務局 電話:0985-26-7260
メール:jinji-sodan@pref.miyazaki.lg.jp