教職員による児童生徒へのわいせつ行為根絶の取組について(お願い)

  令和7年5月19日

  児童生徒・保護者の皆様へ

                                                                  宮崎県立妻高等学校

                                                                    校長  三 浦 正 貴

 

      教職員による児童生徒へのわいせつ行為根絶の取組について(お願い)

 

  梅雨の候 保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のことと存じます。

  平素より、本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

  さて、先日、本県教職員による「わいせつ行為の免職事案」が公表されました。児童生徒に対するわいせつ行為は、児童生徒の心を大きく傷つけ、その人権を著しく侵害する、絶対にあってはならない行為です。

 つきましては、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、本校では下記のような校内ルールを定めておりますので、御承知おきください。

 また、セクハラ・わいせつ行為等に関する相談がございましたら、下記相談窓口まで、遠慮なく御相談ください。

 今後とも、わいせつ行為等の根絶に向けて、全力で取り組んで参りますので、よろしくお願いいたします。

                 記

1 校内ルール                 

(1)メールやSNS等でのやりとり

・ 職員と児童生徒との「私的アカウント」を用いてのメールやSNS等でのやりとりは、すべて禁止する。やむを得ない連絡等が必要な場合は、学校が配付している「公的アカウント」を使用すること。

・ 悩みごと等の相談は、学校での直接面談で行うことを原則とする。

(2)自家用車の同乗

・ 原則として、職員は児童生徒を自家用車に乗せないこと。

・ やむを得ない場合は、事前に校長及び保護者の許可を得ること。

(3)個別指導のあり方

 ・密室での1対1の個別指導は原則として行わないこと。できるだけ 

 他の職員から見える場所で指導すること。

 ・やむを得ず、密室で個別指導をする場合は、必ず他の職員に知らせておくこと。

(4)身体的接触

 ・教育上やむを得ない場合を除いて、児童生徒の頭、肩、腕などの身体に触るなど、不必要な身体的接触は行わないこと。

 

2 相談窓口 

 ○ 校内の相談窓口 ハラスメント相談員 (PTA総会資料P32相談員まで)

  職  員  教育相談部(高野・清水)                        

  PTA 奥口会長・船橋副会長 

 ○ 校外の相談窓口

   教職員課県立学校人事担当  電話:0985-44-4715

                              メール:ky-kyoshokuin@pref.miyazaki.lg.jp

   人事委員会事務局       電話:0985-26-7260

                              メール:jinji-sodan@pref.miyazaki.lg.jp