新型コロナウイルス感染症による小学校休業等助成金・支援金に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」に関するご案内
(令和5年3月31日まで延長されました!)


 本助成金・支援金の対象となる休暇の取得期間を令和5年3月31日まで延長する改正が行われました。詳細は、厚生労働省からの下記の案内をダウンロードしていただき、必要に応じて相談窓口(厚生労働省コールセンター等)へご相談ください。

 なお、対象となります「小学校等」とは次が該当しますので、相談や申請の参考としてください。
  ◯小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、
    特別支援学校(全ての部)
    ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの
      課程に類する課程)なども含む。
  ◯放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
  ◯幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う
    事業、障害児の通所支援を行う施設など

(厚生労働省パンフレット)
     → 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(令和5年3月31日まで).pdf
       新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について(令和5年3月31日まで).pdf
       小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内.pdf