会長あいさつ
 本会は昭和30年に本県学校教育における産業教育の充実・向上と振興、さらには産業界の若い有為な人材の育成等を目的として設立されました。これまでも、会員の皆様のご理解と御支援のもと、本県の産業教育を学ぶ生徒たちは、身につけた専門力を生かして地域活性化につながる活動を行ったり、高い知識や技術により全国規模の各種競技会において上位入賞を果たしたりするなど、賞賛に値する数々の成果をおさめております。
 
 本会の重点目標の1つとして「地区活動と生徒研究活動の充実」を掲げて取り組み、平成29年度より生徒の研究活動に対する助成を大幅に増やしたところでありますが、昨年度は26校において31の研究を支援することができました。
 
 また、地区別発表会におきましては、昨年度2月に県内6地区で開催され、高校生に1年間取り組んできた研究の成果を発表してもらいました。今年度も多くの研究が発表されますことを期待しております。
 
 このように年を追って生徒の研究が充実していることを嬉しく思いますとともに、会員の皆様の御支援に対しまして、厚く感謝しております。
 
 さて、わが国では、景気の緩やかな回復基調に伴い有効求人倍率の上昇傾向が続いており、企業等の人材確保に大きな影響が生じております。産業界におきましては、団塊世代の定年退職等に伴い、人材枯渇時代を迎えることが予測されており、今後、地域産業の活力を維持するためには、人工知能、IoT、ビッグデータ等の革新的技術を活用した新たな産業を創造することが求められています。このような時代に必要なのは、若者がもつ柔軟な発想力と課題解決に挑戦する力であり、本県の新たな産業を担う若者の育成のため、産業界と高校が一体となり活動している本会の果たす役割がますます重要になってくるものと考えております。
 
 今度とも、産業教育を学ぶ生徒たちが地域産業界を支える元気な担い手として夢や希望を実現するとともに、本県産業が活力を維持できますよう、会員の皆様のより一層の御支援、御協力をお願い申し上げます。
 
宮崎県産業教育振興会     
会長 杉田 浩二
(株式会社宮崎銀行頭取)
産業教育振興会の趣旨
 産業教育が、わが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることに鑑み、教育基本法の精神に則り,産業教育を通じて、望ましい勤労観・職業観を確立し、産業技術を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もって経済発展に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的として、昭和26年6月に、産業教育振興法が制定された。
 
 以来、学校教育においては、生徒に対して、農業、工業、商業、家庭、水産、福祉に関連する産業に従事するために必要な知識・技術及び態度を取得させる産業教育が、年を追って充実され、望ましい産業人の育成のため、質・量の両面にわたり著しい進展を見るに至った。
 
 産業教育の振興は、学校当局のたゆまざる努力に加え、産業経済界と教育界との緊密な連携による熱意ある協力と推進によることが極めて大であるという観点から、中央段階においては、既に昭和11年に「実業教育振興中央会」が設立されていたが、産業教育振興法制定と機を同じくして昭和26年に「産業教育振興中央会」と改称され、併せて、各都道府県においても、年次的に、都道府県産業教育振興会が誕生し、各地方における産業教育振興が推進されることになった。
宮崎県産業教育振興会の概要
(1) 設立
 昭和30年10月、本県の学校教育における産業教育の充実・向上と振興を図ることを目的として、県内産業経済界の一般有志及び中学校並びに職業学科を設置する高等学校関係者を会員として設立された。
 
(2) 会員
 本会の趣旨に賛同する一般産業団体及び個人として、令和6年7月現在、373(正会員212、参与会員161)の会員を擁し、物心両面の協力の下で、積極的な活動が展開されている。
 
(3) 会費
 本会の会費は、年額3,000円以上とし、当該会計年度内に本会事務局に納入するものとする。
 
(4) 事業内容
 本会は、事務局を県教育庁高校教育課内に置き、その目的を達成するため、次の事業を行っている。
 ① 産業教育関係機関及び関係団体との連絡提携
 ② 産業教育に関する調査研究及び普及
 ③ 産業教育に関する各種研修会、講習会、展示会等の開催及び助成
 ④ 産業教育関係団体及び個人の研究助成並びに表彰
 ⑤ その他、本会の目的達成に必要な事業
産業教育振興会会則

第1章 名称及び目的
 第1条 本会は、宮崎県産業教育振興会と称し、事務局を宮崎県教育庁高校教育課におく。
 第2条 本会は、本県における中学校及び高等学校の産業教育の振興を図ることを目的とする。

第2章 事業
 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1 産業教育関係機関及び関係団体との連絡提携
  2 産業教育に関する調査研究及び普及
  3 産業教育に関する各種研究会、講演会、展示会等の開催及び助成
  4 産業教育関係団体及び個人の研究助成並びに表彰
  5 その他本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
 第4条 本会の会員は正会員、参与会員及び学校会員の3種とする。
  1 正会員及び参与会員は、第2条の目的に賛同する事務所、機関及び団体並びに個人とする。
  2 学校会員は県内の産業教育関係学校とする。

第4章
 第5条 本会に次の役員をおく。
  1 会 長  1名
  2 副会長  3名
  3 常任理事 総会で定めた人員
  4 知 事  総会で定めた人員
  5 監 事  2名

 第6条 役員の任務は次のとおりとする。
  1 会 長  本会を代表し、本会の業務を総理する。
  2 副会長  会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
  3 常任理事 会長及び副会長を補佐し、理事会の議決により会務執行する。
  4 理 事  理事会を組織し、会務執行に必要な事項を議定する。
  5 監 事  会計を監査し、総会に報告する。

 第7条 役員は総会において選任する。

 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

 第9条 会長は必要に応じ、総会に諮り役員の中から運営委員を選出する。

 第10条 本会事務局に事務局長、その他の職員をおくことができる。
     事務局員は会長が任免する。

第5章 会議
 第11条 本会の会議は、総会、常任委員会、運営委員会、地区別連絡会とし、会長がこれを招集する。
     なお、運営委員会、地区別連絡会については、別に定める。

 第12条 総会は、年1回これを開く。特に必要があるときは臨時総会を開くことができる。

第6章 会計
 第13条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入による。

 第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 第15条 本会の会計は、宮崎県産業教育振興会会計事務取扱規則及び宮崎県産業教育振興会会計の貸付金・借入金取扱規則に基づき、適正な運営を行う。

第7章 付則
  この会則施行に必要な細則は別に定める。
  この会則は昭和45年5月9日より施行する。
  この会則は平成12年5月26日より施行する。
  この会則は平成17年6月7日より施行する。
  この会則は平成20年5月19日より施行する。
  この会則は平成22年6月3日より施行する。
  この会則は平成23年6月1日より施行する。
  この会則は平成25年5月27日より施行する。
  この会則は平成30年4月1日より施行する。

会費に関する細則
 第1条 本会の会費は、1口につき年額1,000円とし、当該会計年度内に本会事務局に納入するものとする。
 第2条 次に掲げる会員は会長の承認を得て、会費を免除することができる。
  1 学校会員
  2 公共団体及びその代表者
  3 参与会員

運営委員会細則
 第1条 目的
  運営委員は、宮崎県産業教育振興会の活性化及び産業界と学校との連携の在り方について協議することを目的とする。

 第2条 組織
  委員は、理事10名で構成する。
  1 企業代表  3名
  2 地区代表  6名
  3 教育委員会 1名

 第3条 会議
  1 本会は、会長が招集する。
  2 本会は、原則として年2回開催する。
  3 次の事項を協議する。
   (1) 産業教育振興会の活性化に関すること。
   (2) 予算及び決算の原案に関すること。
   (3) 産業界と学校との連携の推進に関すること。
   (4) その他会務の執行に必要なこと。
   (5) 総会の原案に関すること。

地区別連絡会細則
 第1条 目的
  地区別協議会は、運営委員会の協議を受けて、地域産業界と学校との連携の在り方について協議することを目的とする。
 第2条 地区割
  延岡・日向・西臼杵、西都・児湯、宮崎、小林・西諸、都城、日南の6地区とする。
 第3条 組織
  委員は、次に掲げるもので構成する。
   (1) 地区代表理事
   (2) 地区内の産業界会員より若干名
   (3) 地区内の学校理事(校長)

 第4条 会議
  1 本会は、第11条にかかわらず地区代表理事が招集し、運営する。
  2 本会は、必要に応じて開催する。
  3 次の事項を協議する。
   (1) 地元産業界と学校との連携の推進に関すること。