第1章 名称及び目的
第1条 本会は、宮崎県産業教育振興会と称し、事務局を宮崎県教育庁高校教育課におく。
第2条 本会は、本県における中学校及び高等学校の産業教育の振興を図ることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 産業教育関係機関及び関係団体との連絡提携
2 産業教育に関する調査研究及び普及
3 産業教育に関する各種研究会、講演会、展示会等の開催及び助成
4 産業教育関係団体及び個人の研究助成並びに表彰
5 その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条 本会の会員は正会員、参与会員及び学校会員の3種とする。
1 正会員及び参与会員は、第2条の目的に賛同する事務所、機関及び団体並びに個人とする。
2 学校会員は県内の産業教育関係学校とする。
第4章
第5条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1名
2 副会長 3名
3 常任理事 総会で定めた人員
4 知 事 総会で定めた人員
5 監 事 2名
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会 長 本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 副会長 会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
3 常任理事 会長及び副会長を補佐し、理事会の議決により会務執行する。
4 理 事 理事会を組織し、会務執行に必要な事項を議定する。
5 監 事 会計を監査し、総会に報告する。
第7条 役員は総会において選任する。
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第9条 会長は必要に応じ、総会に諮り役員の中から運営委員を選出する。
第10条 本会事務局に事務局長、その他の職員をおくことができる。
事務局員は会長が任免する。
第5章 会議
第11条 本会の会議は、総会、常任委員会、運営委員会、地区別連絡会とし、会長がこれを招集する。
なお、運営委員会、地区別連絡会については、別に定める。
第12条 総会は、年1回これを開く。特に必要があるときは臨時総会を開くことができる。
第6章 会計
第13条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他の収入による。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第15条 本会の会計は、宮崎県産業教育振興会会計事務取扱規則及び宮崎県産業教育振興会会計の貸付金・借入金取扱規則に基づき、適正な運営を行う。
第7章 付則
この会則施行に必要な細則は別に定める。
この会則は昭和45年5月9日より施行する。
この会則は平成12年5月26日より施行する。
この会則は平成17年6月7日より施行する。
この会則は平成20年5月19日より施行する。
この会則は平成22年6月3日より施行する。
この会則は平成23年6月1日より施行する。
この会則は平成25年5月27日より施行する。
この会則は平成30年4月1日より施行する。
会費に関する細則
第1条 本会の会費は、1口につき年額1,000円とし、当該会計年度内に本会事務局に納入するものとする。
第2条 次に掲げる会員は会長の承認を得て、会費を免除することができる。
1 学校会員
2 公共団体及びその代表者
3 参与会員
運営委員会細則
第1条 目的
運営委員は、宮崎県産業教育振興会の活性化及び産業界と学校との連携の在り方について協議することを目的とする。
第2条 組織
委員は、理事10名で構成する。
1 企業代表 3名
2 地区代表 6名
3 教育委員会 1名
第3条 会議
1 本会は、会長が招集する。
2 本会は、原則として年2回開催する。
3 次の事項を協議する。
(1) 産業教育振興会の活性化に関すること。
(2) 予算及び決算の原案に関すること。
(3) 産業界と学校との連携の推進に関すること。
(4) その他会務の執行に必要なこと。
(5) 総会の原案に関すること。
地区別連絡会細則
第1条 目的
地区別協議会は、運営委員会の協議を受けて、地域産業界と学校との連携の在り方について協議することを目的とする。
第2条 地区割
延岡・日向・西臼杵、西都・児湯、宮崎、小林・西諸、都城、日南の6地区とする。
第3条 組織
委員は、次に掲げるもので構成する。
(1) 地区代表理事
(2) 地区内の産業界会員より若干名
(3) 地区内の学校理事(校長)
第4条 会議
1 本会は、第11条にかかわらず地区代表理事が招集し、運営する。
2 本会は、必要に応じて開催する。
3 次の事項を協議する。
(1) 地元産業界と学校との連携の推進に関すること。