学校の様子・お知らせ

2020年4月の記事一覧

臨時休業のお知らせ

明日4月22日(水)から5月6日(水)まで、学校は、お休みとなります。なお、本校は、感染拡大予防を最重要視し、登校日は設けておりません。詳細は、本日文書で配布しておりますので、ご確認とご協力をお願いいたします。
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明日は始業式です


明日は予定通り始業式を行います。感染症予防対策を行いながら、新しい先生方の紹介と学級担任の紹介を行う予定です。新登校班で通常通り登校させてください。下校時間は11時45分頃の予定です。よろしくお願いいたします。
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感染症予防対策のガイドラインについて

令和2年4月3日

保護者の皆様へ

 

 

都城市教育委員会教育長

 

 都城市立小・中学校版 感染症予防対策のガイドラインについて(お知らせ)

 

 保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策について、多大なる御理解と御協力をいただいておりますことに、感謝申し上げます。

 さて、令和2年度の新学期が始まるに当たり、国や県からの学校再開ガイドラインに基づき、都城市教育委員会として感染症リスクを低減するためのガイドラインを作成いたしました。今後は、以下のとおりの対応となります。

 つきましては、保護者の皆様には、引き続き感染拡大防止対策に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

 なお、期間については、令和2年4月及び5月とし、今後の状況等を踏まえながら、必要に応じ、改訂・追加する場合がありますので御留意ください。

 

               記

 

1 ガイドラインの期間

 ○ 令和2年4月及び5月

 

2 感染症予防策の徹底について

 ア 学校は、児童生徒に対し、手洗い(登校時や給食前、体育の授業後、外遊びの後、トイレ使用後など)、咳エチケット(ティッシュ・ハンカチや袖で口・鼻を覆う、マスクの着用など)の励行について指導します。

                           

 イ 毎朝、自宅でお子さんの検温をお願いします。発熱等の風邪の症状が見られるときは、無理をせずに自宅で休養するようにしてください。学校が検温票を配付しますので、毎日御記入いただき、学級担任への御提出をお願いします。

 

3 教育活動上の主な留意点

(1)学校行事等について

行事名

対応

始業式

○感染拡大防止の配慮を十分行った上で、実施します。

○入学式の保護者の参加は、同居している方のみといたします。

入学式

修学旅行

宿泊学習

○1学期実施予定の学校は、延期を検討します。詳しくは学校から連絡があります。

遠足

○徒歩で移動する場合には、実施できますバスを利用する場合には、延期を検討します。詳しくは学校から連絡があります。

家庭訪問

○保護者からの御要望等、必要な御家庭のみ、実施します。なお、学校での面談も可能です。詳しくは学校から連絡があります。

参観日

PTA総会

実施しません。年度初めにある説明等はプリント等にて行います。

 PTA総会については、代議員による協議や書面による決済など、その方法については学校と協議してください。

運動会

体育大会

○1学期実施予定の学校は、2学期以降に延期します。詳しくは学校から連絡があります。

 

(2)部活動について

 対応

実施可能です。

 ただし、4月は練習試合や大会等への参加は自粛します。5月以降については、状況に応じて、今後お知らせします。

・活動時間は2時間を上限とします。土日も同様です。

・活動場所は原則校内としますが、部活動数により、校内での実施が難しい場合には、近隣の施設を利用した活動も可能です。

・人数不足により、日頃から合同で練習している場合は、複数校での活動ができます。

 詳しくは学校からの御連絡をお待ちください。

 

4 登校の判断について

(1)感染が心配でお子さんを登校させたくない場合について

   ア 医療的ケアを必要とするお子さんや、基礎疾患のあるお子さんの中には、重症化のリスクが高まる場合もあることから、主治医等に相談の上、学校に御相談ください。登校すべきでないと判断された場合については、出席停止となります。

  イ 上記以外については、学校に御相談ください。

 

(2)学校でお子さんの発熱を確認した場合について

ア 保護者の方に御連絡し、帰宅させます。症状がなくなるまでは自宅で休養させください。その日は早退とし、次の日以降の欠席は出席停止となります。

  イ また、次の症状がある場合には、①②を目安に「帰国者・接触者相談センター」(都城保健所)に相談してください。

   ① 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。

   ② 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

 

5 その他

 児童生徒及び教職員から感染者が出た場合、学校保健安全法第20条に基づき、原則として、14日間を目安に臨時休業を行うこととしております。

 

 

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